訪問販売や電話勧誘で蓄電池・太陽光を契約したなら、法律で定められた書面を受け取った日から数えて8日以内は、理由を言わずに契約をなかったことにできます。 そして2022年6月1日以降は、ハガキや内容証明郵便だけでなく、メールでも通知できます。
【2026年8月28日時点】 訪問販売・電話勧誘販売のクーリングオフ期間は、法定書面を受領した日から起算して8日間。通知は書面または電磁的記録のいずれでもよく、効力は「通知を発した時」に生じます。出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド(訪問販売) ・ e-Gov 特定商取引に関する法律
この記事でわかること(制度の記述はすべて条文と公的機関の公表資料に当たって確認しています)
- 8日間の数え方と、メールでも通知できる理由
- クーリングオフが使える契約・使えない契約の線引き
- 工事が始まっていても業者が負う無償の原状回復義務
- 8日を過ぎたあとに残る3つの手段
- 蓄電池・太陽光の訪問販売でいま増えている相談と、相談先
なお、法律や公的機関の資料では「クーリング・オフ」と中黒付きで表記されます。この記事では読みやすさのため「クーリングオフ」に統一します。
クーリングオフ制度の基本
クーリングオフは、一定期間内であれば理由を問わず申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。蓄電池・太陽光の契約で根拠になるのは、特定商取引法(特商法)第9条(訪問販売)と第24条(電話勧誘販売)です。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 期間 | 法定書面を受領した日から起算して8日 | 9条1項 |
| 通知の形式 | 書面 または 電磁的記録(メール、ウェブフォーム等) | 9条1項 |
| 効力の発生 | 通知を発した時 | 9条2項 |
| 違約金・損害賠償 | 業者は請求できない | 9条3項 |
| 商品の引取り・返還費用 | 業者の負担 | 9条4項 |
| 提供済みの役務の対価 | 業者は請求できない | 9条5項 |
| 受け取った金銭 | 業者が速やかに返還 | 9条6項 |
| 消費者に不利な特約 | 無効 | 9条8項 |
「起算して8日」なので、書面を受け取った日が1日目です。3月1日に法定書面を受け取ったなら3月8日まで。なお9条1項は、契約書面(5条の書面)より前に申込書面(4条1項の書面)を受け取っていた場合は、その申込書面を受け取った日が起算日になると定めています。契約書だけを見て日数を数えると1日以上ずれることがあるので、その場で渡された紙はすべて日付ごと保管してください。電話勧誘販売でも同じ8日間で、条文の構造も第24条にそのまま置かれています(消費者庁 特定商取引法ガイド(電話勧誘販売))。
効力が生じるのは「発した時」です。8日目に投函・送信すれば、業者に届くのが9日目でも有効に成立します。メールで送るなら送信済みメールを、ウェブフォームなら送信画面のスクリーンショットを保存してください。消費者庁は、事業者は合理的に可能な範囲で電磁的記録による通知の方法に対応する必要があると説明しています(消費者庁 電磁的記録によるクーリング・オフ)。
クーリングオフが使える契約・使えない契約
特商法でクーリングオフが用意されている取引と期間は次のとおりです。
| 取引類型 | 期間 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 訪問販売(営業所以外での契約、キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む) | 8日間 | 9条 |
| 電話勧誘販売 | 8日間 | 24条 |
| 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) | 20日間 | 40条 |
| 特定継続的役務提供 | 8日間 | 48条 |
| 業務提供誘引販売取引 | 20日間 | 58条 |
| 訪問購入(業者が自宅に来て買い取る) | 8日間 | 58条の14 |
一方、次の場合は対象になりません。
- 通信販売:自分でウェブサイトから申し込んだ契約にクーリングオフの制度はありません。返品できるかどうかは各事業者の返品特約によります(国民生活センター)
- 契約の申込み・締結を請求して来てもらった訪問販売:特商法26条6項1号は、その住居において契約の「申込みをし又は…締結することを請求した者」への訪問販売を適用除外にしています。ただし条文が外しているのは契約そのものを請求した場合で、見積もりや点検を頼んで来てもらっただけの場合とは区別されます
- 営業のため、または営業として締結した契約:法人・事業者としての契約は対象外です(26条1項1号)
- 現金取引で総額が政令で定める金額に満たない場合(26条5項3号):消費者庁は代金・対価の総額が3,000円未満の場合はクーリング・オフの規定が適用されないと説明しています
- 政令で定める消耗品を使ってしまった場合(26条5項1号):健康食品や化粧品などが該当し、蓄電池・太陽光では通常問題になりません
線引きに迷ったら、自己判断で諦めずに窓口へ。消費生活センターへの相談の進め方もあわせて確認してください。
クーリングオフの手続き方法(5ステップ)
ステップ1:期限を確認する
法定書面を受け取った日を1日目として8日目まで。書面を受け取っていない場合は、後述のとおりカウントが始まっていません。
ステップ2:通知文をつくる
契約が特定できる情報と、クーリングオフする意思が書かれていれば足ります。
通知書
契約年月日:2026年○月○日
商品・役務:家庭用蓄電システム一式および設置工事
契約金額:金○○○,○○○円
販売会社名:○○株式会社
担当者名:○○ ○○
上記契約について、特定商取引に関する法律
第9条に基づき契約を解除します。
支払済みの金○○○,○○○円の返金を求めます。
設置工事に伴い変更された箇所については、
同条第7項に基づき無償での原状回復を求めます。
2026年○月○日
住所:○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名:○○ ○○
ステップ3:記録が残る方法で送る
| 送り方 | 加算料金 | 何が残るか |
|---|---|---|
| 内容証明郵便(一般書留とすることが必要) | 内容証明480円(2枚目以降は1枚ごとに290円増)+ 一般書留480円 | いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに出したか |
| 簡易書留 | 350円 | 引受と配達の記録 |
| メール・ウェブフォーム | 通信費のみ | 送信済みメール、送信画面のスクリーンショット |
料金は日本郵便公式の記載によるもので、いずれも基本の郵便料金が別途かかります(内容証明・書留)。争いになりそうな相手なら内容証明郵便、急いで8日目に間に合わせたいならメールと、状況で使い分けてください。
ステップ4:ローンを組んでいるなら信販会社にも出す
個別クレジット(個別信用購入あっせん)を使った訪問販売・電話勧誘販売の契約には、割賦販売法第35条の3の10という別のクーリングオフが用意されています。起算日は特商法の法定書面ではなく、同法35条の3の9第3項の契約書面(それより前に同条1項の申込書面を受け取っていればその書面)を受領した日です。そこから起算して8日以内に、信販会社へ書面で通知します。
重要なのは同条5項です。この書面を発した時点で、販売店との売買契約・役務提供契約のほうも撤回または解除されたものとみなされます(書面で反対の意思を示した場合を除く)。既に支払ったお金は同条9項により速やかに返還されます(e-Gov 割賦販売法)。
なお、この割賦販売法の通知は条文上「書面により」と定められており、特商法のように電磁的記録が明記されていません。ローン利用時は書面で出すのが確実です。
ステップ5:控えを残す
送った書面のコピー、内容証明郵便の差出人控え、メールの送信記録を保管します。「発信した日」が期限内であることを示せる状態にしておくのが目的です。
工事が始まっていても業者は「無償で原状回復」する義務がある
「もう工事に入ったからキャンセルはできない」「屋根に穴を開けたので実費だけは負担してほしい」——こうした説明は、条文の建て付けと合いません。
- 9条5項:役務が既に提供されていても、業者はその対価その他の金銭の支払を請求できない
- 9条7項:役務の提供に伴って土地・建物その他の工作物の現状が変更されたときは、原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求できる
- 9条4項:引き渡された商品の引取りに要する費用は業者の負担
- 9条3項:申込みの撤回等に伴う損害賠償や違約金は請求できない
- 9条8項:これらに反する消費者に不利な特約は無効
つまり契約書に「着工後の解約は工事実費を申し受けます」と印刷されていても、クーリングオフ期間内であればその条項は効力を持ちません。消費者庁も訪問販売のガイドで、工作物の現状が変更されている場合は「無償で元に戻してもらうことができます」と説明しています(消費者庁 特定商取引法ガイド(訪問販売))。
ひとつ補足すると、9条7項が請求の主体としているのは「役務提供契約又は特定権利の売買契約の申込者等」です。機器の売買と設置工事を1本の契約で結んでいる場合に工事部分をどう位置づけるかは争点になり得るので、業者が原状回復を渋る素振りを見せたら、自分で決着させようとせず消費者ホットライン188へ回してください。
さらに特商法6条1項5号は、クーリングオフを妨げるために不実を告げる行為を、同条3項は威迫して困惑させる行為を禁じています。契約前の契約書チェックの手順も確認しておくと、この手の説明に気づきやすくなります。
8日を過ぎてしまった場合の対処法
① 法定書面が交付されていない、または記載に不備がある
9条1項の起算点は「第5条第1項又は第2項の書面を受領した日」です。その書面に何を書くかは4条1項に列挙されています。
- 商品もしくは権利、または役務の種類
- 商品もしくは権利の販売価格、または役務の対価
- 代金・対価の支払の時期および方法
- 商品の引渡時期、権利の移転時期または役務の提供時期
- クーリングオフに関する事項(9条2項から7項までに関する事項を含む)
- そのほか主務省令で定める事項
書面をもらっていない、あるいは法定の記載事項を欠いているなら、8日のカウントはまだ始まっていません。
② 業者がクーリングオフを妨害した
不実を告げられて誤認した、または威迫されて困惑した結果8日を過ぎた場合は、業者が改めて「クーリングオフを行うことができる旨」を記載した書面を交付した日から起算して8日間になります(9条1項の括弧書き)。
③ 取消権を使う
| 根拠 | 主な要件 | 行使期間 |
|---|---|---|
| 特商法9条の3 | 勧誘の際の不実告知、または故意の事実不告知による誤認 | 追認できる時から1年、契約締結時から5年(同条4項) |
| 消費者契約法4条 | 重要事項の不実告知、断定的判断の提供、不利益事実の不告知、退去しない・退去させない等 | 原則、追認できる時から1年、契約締結時から5年(同法7条1項) |
| 民法96条1項・95条1項 | 詐欺・強迫、または重要な錯誤 | 追認できる時から5年、行為の時から20年(同法126条) |
なお詐欺・錯誤の効果は「無効」ではなく「取消し」です。2020年施行の改正民法で、錯誤の効果は無効から取消しに変わっています(e-Gov 民法・e-Gov 消費者契約法)。いずれも主張の組み立てに専門知識が要るため、まずは相談窓口へ。
蓄電池・太陽光の訪問販売でいま起きていることと、相談窓口
国民生活センターは2025年6月4日、「太陽光発電システムの点検商法が急増」として注意喚起を公表しました。PIO-NETに寄せられた「太陽光発電システムの点検商法」の相談は2024年度に613件で、2023年度・2024年度がそれぞれ前年度の約2倍。2017年度の57件からの推移を見ると、増加は2022年度から始まっています。
2024年度受付分(相談件数 n=613。以下は同センターが不明・無回答等を除いて集計したものです)の傾向は次のとおりです。
- 平均契約購入金額 約113万円
- 平均年齢 69.1歳。年代別(n=544)では70歳代212件・80歳代以上109件で、両者で約59.0%
- 契約購入金額帯別(n=147)では10万円以上50万円未満が81件で最も多く、100万円以上も36件
「点検が義務化された」「FIT法が改正されて点検義務がある」といったセールストークが目立ちますが、同センターは、点検義務の対象になるかはFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等により異なると説明しています(国民生活センター 2025年6月4日公表資料(PDF))。手口の全体像は訪問販売の見分け方と太陽光・蓄電池の詐欺的な勧誘の実例も参考にしてください。
補助金トークにも注意が要ります。国の「令和7年度補正 DRリソース導入のための家庭用蓄電システム等導入支援事業」(1申請あたり上限60万円)は、2026年5月29日に交付申請額が予算に達したため公募が終了しました。SIIは次回公募の予定を公表していません(SII 公式)。2026年8月28日時点で、この国の補助金の新規申請はできません。「国の補助金が今なら使える」と言われたら、その場で契約せず公式サイトで受付状況を確認してください(国の蓄電池補助金の現在地)。
相談窓口
| 相談先 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 消費者ホットライン | 188 | 郵便番号などから最寄りの消費生活センター・相談窓口につながる。相談は無料(通話料は窓口につながった時点から発生) |
| 国民生活センター 平日バックアップ相談 | 03-3446-0999 | 188がつながらないときに。平日10時〜16時(祝日を除く) |
| 法テラス・サポートダイヤル | 0570-078374 | 法的トラブルの情報提供。平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
出典: 消費者庁 消費者ホットライン・国民生活センター 相談窓口・法テラス
そもそも契約しないための4つの習慣
- 「結構です」と一度言う。 特商法3条の2第2項は、契約を締結しない旨の意思を表示した者への勧誘を禁じています。断ったあとの勧誘は法律違反です
- 名乗らせる。 3条は、勧誘に先立って社名・勧誘目的・商品や役務の種類を明らかにするよう義務づけています。名乗らない相手とは話を進めない
- その場で決めない。 国民生活センターも「その場で契約せずに複数社から見積もりを取り検討しましょう」と助言しています
- 言われた話は公式サイトで裏を取る。 補助金の受付状況、点検義務の有無、価格。どれも公的機関やメーカーの公式ページで確認できます
まとめ
- 8日の起点は法定書面を受け取った日。通知は書面でもメールでもよく、効力は発信した時に生じる(特商法9条1項・2項)
- 違約金は請求できず、工事で建物の現状が変わっていても無償の原状回復を請求できる(同条3項・7項)。「着工後は解約不可」という契約条項は同条8項により無効
- ローンを組んでいるなら信販会社へ書面で通知する。それだけで販売契約も撤回・解除されたとみなされる(割賦販売法35条の3の10第5項)
- 8日を過ぎても、書面不備・妨害・取消権という道が残る。迷ったら消費者ホットライン188へ