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【2026年最新】蓄電池の訪問販売に注意!トラブル事例と断り方

エネチョイス編集部

この記事の結論

蓄電池の訪問販売そのものは違法ではありません。ただし国民生活センターの公表資料では、家庭用蓄電池の相談で最も多い販売購入形態が訪問販売(3,456件・2016年度以降の累計)で、電話勧誘販売(503件)や店舗購入(142件)を大きく上回っています。断るときは「契約するつもりはありません」と明確に伝えれば、特定商取引法第3条の2により事業者はその場でも後日でも勧誘を続けられません。契約してしまった場合も、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録でクーリング・オフができます。

蓄電池の訪問販売そのものは違法ではありません。しかし国民生活センターの公表資料をみると、家庭用蓄電池に関する相談で最も多い販売購入形態は訪問販売(3,456件)で、電話勧誘販売(503件)や店舗購入(142件)を大きく上回っています(いずれも2016年度以降の累計)。

判断の分かれ目は「その場で契約しない」という一点です。 特定商取引法は、訪問販売について事業者の名乗り、再勧誘の禁止、書面の交付、8日間のクーリング・オフを定めており、消費者が使える手札は法律であらかじめ用意されています。

【2026年8月28日時点】 国の「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業」(1申請あたり上限60万円)は、2026年5月29日に交付申請額が予算に達したため公募が終了しています。次回公募は公表されていません。「国の補助金が使えます」という勧誘があっても、現時点で新規申請はできません。出典: SII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業

この記事でわかること

  • 公的統計でみる蓄電池の訪問販売トラブルの実態
  • 国民生活センターが公表した実際の相談事例と契約金額
  • 特定商取引法にもとづく断り方と、事業者がしてはいけないこと
  • クーリング・オフの期間・方法と、8日を過ぎても解約できるケース
  • 提示価格を国の「目標価格」で検算する方法

蓄電池の訪問販売トラブルの実態

相談件数と販売形態

国民生活センターが2021年6月3日に公表した「家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!」によると、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)に登録された家庭用蓄電池に関する相談件数は次のように推移しています(2021年4月30日までの登録分)。

年度相談件数
2016年度325件
2017年度553件
2018年度926件
2019年度1,302件
2020年度1,314件

同資料の参考データ(2016年4月1日以降受付分)では、販売購入形態は訪問販売3,456件が最多で、電話勧誘販売503件、店舗購入142件と続きます。契約当事者は男性が約70%(3,110件)、女性が約30%(1,245件)で、30歳代以上では特定の年代に大きな偏りはありません。出典: 国民生活センター 報道発表資料(2021年6月3日)

太陽光の「点検商法」から蓄電池につながる流れ

近年増えているのが、太陽光発電設備の無料点検を入り口にする手口です。国民生活センターが2025年6月4日に公表した資料によると、「太陽光発電システムの点検商法」に関する相談件数は2017年度57件、2020年度62件、2021年度90件、2022年度154件、2023年度304件、2024年度613件と推移し、2023年度と2024年度はそれぞれ前年度の約2倍になりました。2024年度受付分(2025年3月31日までの登録分、n=613。以下は不明・無回答等を除いた分析)では、平均契約購入金額は約113万円、契約当事者の平均年齢は69.1歳で、70歳代と80歳代以上が約59.0%を占めます。出典: 国民生活センター 報道発表資料(2025年6月4日)

同資料は、「点検が義務化された」という勧誘トークについて、点検義務の対象になるかは再エネ特措法にもとづくFIT制度・FIP制度の利用の有無や出力等によって異なると説明しています。無条件に全世帯が義務づけられているわけではありません。なお、日本電機工業会(JEMA)と太陽光発電協会(JPEA)が作成した太陽光発電システム保守点検ガイドラインでは、設置後1年目、その後は4年に一度を目途とする定期点検が「推奨」されています。

実際のトラブル事例

以下はいずれも国民生活センターが公表した実際の相談事例です。金額・年代・受付時期は公表資料のまま記載しています。

事例1:無料点検を入り口にした約200万円の契約

「市から委託された」と太陽光パネルの無料点検で訪問した事業者から、「売電するための装置の一部が壊れている」と説明され、「国の補助金が出るので安くなる」と勧誘されて約200万円の蓄電池を契約。後日、訪問した工事担当者からは「売電するための装置は壊れていない。部品もモーターも正常だ」と言われた(2020年11月受付、40歳代男性)。

事例2:聞いていた金額と契約額が違った

10年前に太陽光パネルを設置した実家に当時の事業者が訪問し、母が勧誘を受けて契約。母からは150万円と聞いていたが、ローンの契約書をみると合計金額は約250万円。契約書にある「10年ごとにメンテナンス費用が発生する」条項も説明されていなかった(2020年12月受付、50歳代女性)。

事例3:4時間の勧誘で約330万円のクレジット契約

「今なら工事費、設置費無料で、20年から30年はもつ。元は取れる」と説明され、勧誘が4時間続いた。契約しないと帰ってもらえないと思い契約してしまい、クレジット契約で約330万円と高額だったことが後から不安になった(2021年1月受付、30歳代女性)。

事例4:補助金の申請が行われていなかった

「自治体から補助金も出る」と勧誘されて契約。申請は事業者が行うと言われて信用していたが、連絡がないため自治体に問い合わせたところ「申請されていない。今からでは間に合わない」と回答された(2020年11月受付、40歳代男性)。

出典: 国民生活センター 報道発表資料(2021年6月3日)

「FIT終了だから蓄電池が必要」は言いすぎ

国民生活センターに寄せられた相談では、「固定価格買取期間満了後は売電価格が下がるため家庭用蓄電池を設置したほうがよい」と勧誘されたケースが報告されています。買取価格が下がること自体は事実ですが、売電できなくなるわけではありません。同センターは、買取期間満了後の選択肢として、蓄電池と組み合わせて余剰電力を自家消費する方法と、小売電気事業者等に対して相対・自由契約で余剰電力を売電する方法の2つがあると説明しています。どちらが得かは電気料金・蓄電池の価格・小売電気事業者の買取メニューによって異なり、蓄電池の導入は満了後の選択肢の一つであって義務ではありません。出典: 国民生活センター 消費者トラブル解説集

なお、2026年度の住宅用太陽光発電(10kW未満)のFIT調達価格は1〜4年目が24円/kWh、5〜10年目が8.3円/kWhです。ただしこれは2026年度に新たに認定を受ける設備の調達価格であり、買取期間が満了した設備に適用される単価ではありません。満了後の買取単価は契約先の小売電気事業者のメニュー次第です。出典: 資源エネルギー庁 買取価格・期間等

関連する手口は蓄電池・太陽光の悪質商法の見分け方でも整理しています。

訪問販売の上手な断り方

1. まず「名乗り」を確認する(特商法第3条)

事業者は訪問販売を行うとき、勧誘に先立って事業者の氏名(名称)、契約の締結について勧誘する目的である旨、販売しようとする商品の種類を告げなければなりません。「近所で工事をしていて」「無料点検です」とだけ言って勧誘を始めるのは、この義務に反している可能性があります。

2. 「契約するつもりはありません」と一度はっきり伝える(第3条の2)

消費者が契約締結の意思がないことを示したときは、その訪問時にそのまま勧誘を継続することも、その後改めて勧誘することも禁止されています。「考えておきます」「また今度」といった曖昧な返事は意思表示として弱くなります。断る意思があるなら、その言葉で伝えてください。

3. 事業者がしてはいけないこと(第6条)

  • 事実と異なることを告げる行為
  • 故意に事実を告げない行為
  • 威迫して困惑させる行為
  • 勧誘目的を隠して誘引した消費者への勧誘

これらは行政処分や罰則の対象になります。出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド(訪問販売)

4. 実務的な4つのポイント

  1. 玄関先で対応する:家に上げると長時間の勧誘につながりやすくなります(事例3は勧誘が4時間続いています)
  2. その場で契約書にサインしない:見積書とパンフレットを受け取り、日を改めて検討する
  3. 名刺で会社を確認する:事例1のように自治体から委託されたと説明したり、電力会社の関連会社を名乗ったりするケースが公表資料で報告されています
  4. 家族に共有する:事例2のように、離れて暮らす家族が単独で契約していたケースが報告されています。太陽光の点検商法では契約当事者の平均年齢が69.1歳、70歳代・80歳代以上が約59.0%を占めており、高齢の家族には「訪問販売はその場で契約しない」とあらかじめ伝えておくと安全です

クーリングオフの手続き方法

期間と方法(特商法第9条)

訪問販売で契約を申し込んだり締結したりした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、書面または電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除ができます。理由は問われません。

電磁的記録には、電子メール、USBメモリ、事業者のウェブサイト上の専用フォーム、FAXが含まれます。事業者は合理的に可能な範囲でこれらに対応する必要があります。通知には契約年月日、契約者名、商品名、金額、通知日を記載し、送信メールやスクリーンショットなど証拠を手元に残してください。出典: 消費者庁 電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A。通知書面の書き方は国民生活センターの解説が参考になります。

クレジット契約を使っている場合は、販売事業者だけでなくクレジット会社にも通知しておくと安全です。手順の詳細は蓄電池のクーリングオフの進め方で解説しています。

8日を過ぎても解約できる場合

  • 法定書面が交付されていない、または記載に不備がある場合:8日間の起算が始まらないため、期間経過後もクーリング・オフができます
  • 事業者がクーリング・オフについて事実と違うことを告げた、または威迫した場合:それによって消費者が誤認・困惑してクーリング・オフしなかったときは、期間を過ぎていても行使できます(事例3では「通知の送付は不要だ」と言われています)
  • 過量販売(第9条の2):通常必要とされる量を著しく超える契約は、契約締結後1年間は撤回・解除ができます
  • 不実告知・故意の事実不告知(第9条の3):事実と違う説明を信じて契約した場合、その意思表示を取り消せます

出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド(訪問販売)

相談先

迷ったら**消費者ホットライン「188(いやや)」**に電話してください。郵便番号から、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等の窓口を案内してもらえます。土日祝日を含め、施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用できます。出典: 消費者庁 消費者ホットライン

相談の進め方は消費生活センターへの相談手順にまとめています。

蓄電池を適正価格で購入するには

国の「目標価格」を検算のものさしにする

SII(環境共創イニシアチブ)の令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業の公募要領では、補助対象となる蓄電システムに目標価格という上限が設けられています。2025年度の目標価格は**設備費と工事費・据付費の合計で12.5万円/kWh(蓄電容量・税抜)**で、購入価格がこれを上回る場合は補助対象外とされていました。同事業の補助金基準額は3.45万円/kWh(初期実効容量)、補助率は設備費と工事費の合計の3/10以内、1申請あたりの上限は60万円でした。出典: SII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業 公募要領(PDF)

これは市場の販売価格そのものではなく、あくまで国が補助を出す上限として定めた価格です。ハイブリッド型パワーコンディショナの場合などには控除ルールもあります。それでも、10kWhの蓄電システムなら設備費と工事費の合計で125万円(税抜)が国の想定上限だと分かっていれば、提示された見積もりを冷静に眺める材料になります。実際の費用構成は蓄電池の設置費用の内訳もあわせて確認してください。

この目標価格が、国の補助事業のデータや補助事業以外の水準とどこで並ぶかを図にしました。容量を動かすと総額の上限も出ます。

蓄電池の価格の物差し(1kWhあたり)

蓄電池の実売価格は公表されていません。代わりに、国の資料で確認できる「補助事業で採用された価格」「補助事業以外の水準」「補助金の価格要件である目標価格」を同じ物差しの上に並べました。

  • 2022年度国の補助事業のデータ

    設備費 11.7 + 工事費 2.2 = 13.9万円/kWh

  • 2023年度国の補助事業のデータ

    設備費 11.1 + 工事費 1.0 = 12.1万円/kWh

  • 補助事業以外で導入する場合事業者ヒアリング

    設備費 15〜20 + 工事費 2程度 = 17〜22万円/kWh

横軸: 1kWhあたりの金額(万円・税抜/設備費+工事費)

  • 12.5 = 2025年度の目標価格(設備費+工事費・据付費、税抜)。国のDR補助金(令和7年度補正)で対象設備が満たすべき価格要件です
  • 7.0 = 2030年に向けて国が掲げている家庭用の目標価格
  • 斜線 = 幅があることを示す部分(補助事業以外は17〜22万円/kWh)
10 kWh

目標価格に収まった場合の総額の上限125万円(税抜)

2023年度の補助事業の平均単価(12.1万円/kWh)なら121万円(税抜)

総額の上限 = 蓄電容量(kWh) × 12.5万円/kWh
スライダーの範囲は5〜16.6kWh(16.6kWhは家庭用の大容量機の一例)

この図の読み方:12.5万円/kWhは「補助金の対象になるにはこの価格以下であること」という要件であって、支払う金額の予想ではありません。補助事業のデータは補助金を使った案件の平均で、機種・工事条件・容量によって1kWhあたりの金額は変わります(同じ資料では容量が大きいほど工事費のkWh単価が下がる傾向が示され、10kWh以上は0.6万円/kWhです)。実際の金額は見積書で確認してください。

設備費・工事費と「補助事業以外」の水準は 資源エネルギー庁 2024年度第5回 定置用蓄電システム普及拡大検討会 資料3(2025年1月30日)の逐語値。2025年度目標価格12.5万円/kWh(設備費+工事費・据付費、税抜)は SII 令和7年度補正 家庭用蓄電システム導入支援事業 公募要領 p.9、2030年の目標価格7万円/kWh(家庭用)は 経済産業省「定置用蓄電システムの現状と課題」(2025年3月12日)。年度の数値は補助事業データの平均であり、個別の見積額を示すものではありません(確認: 2026-09-04)。

補助金は自分で一次情報を確認する

事例4のように、補助金の申請を事業者に任せきりにして受け取れなかったケースが報告されています。制度は年度ごとに条件も受付時期も変わるため、公式サイトで確認してください。

  • :令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業は2026年5月29日に公募終了、次回は未公表(SII
  • 東京都:令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業は10万円/kWh、DR実証不参加の場合は上限120万円/戸。事前申込は令和8年5月29日開始(クール・ネット東京

国の制度の見通しはDR補助金終了後の動きでも整理しています。

まとめ:訪問販売は断り、自分で比較して選ぶ

  • 国民生活センターの公表データでは、家庭用蓄電池の相談で最も多い販売購入形態は訪問販売(3,456件・2016年度以降の累計)。太陽光の点検商法に関する相談も2024年度613件と急増している
  • 断るときは「契約するつもりはありません」と明確に伝える。特商法第3条の2により、その場でも後日でも勧誘の継続は禁止される
  • 契約してしまっても、法定書面の受領日から8日以内なら書面または電磁的記録でクーリング・オフができる。書面不備や不実告知があれば8日を過ぎても行使できる
  • 2026年9月時点で国のDR家庭用蓄電池補助金は新規申請不可。「国の補助金が出る」という説明はSIIや自治体の公式サイトで自分で確認する

よくある質問

Q.蓄電池の訪問販売は違法ではないの?

A.訪問販売という販売方法自体は違法ではありません。ただし特定商取引法により、勧誘に先立って事業者の氏名・勧誘目的・商品の種類を告げること(第3条)、契約の意思がないと示した消費者への再勧誘をしないこと(第3条の2)が義務づけられています。事実と異なる説明、故意に事実を告げない行為、威迫して困惑させる行為は第6条で禁止され、違反すると行政処分や罰則の対象になります。

Q.訪問販売で契約した蓄電池は高いのでしょうか?

A.販売方法だけで価格の高低は決まりませんが、検算のものさしはあります。SIIの令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業の公募要領では、補助対象となる蓄電システムの2025年度目標価格が設備費と工事費・据付費の合計で12.5万円/kWh(蓄電容量・税抜)と定められ、これを上回る購入価格は補助対象外とされていました(同事業は2026年5月29日に公募終了)。提示額をこの水準と比べたうえで、複数社の見積もりを取って確認してください。

Q.「国の補助金が出る」と言われたら信じてよいですか?

A.2026年8月28日時点で、国の家庭用蓄電池向け補助金である「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業」(1申請あたり上限60万円)は、2026年5月29日に交付申請額が予算に達したため公募が終了しており、新規申請はできません。次回公募は公表されていません。自治体独自の制度は別途動いているため、事業者の説明をうのみにせず、SIIや自治体の公式サイトで自分で確認してください。

Q.断っても勧誘が続く場合はどこに相談すればいいですか?

A.消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センター等の窓口を案内してもらえます。土日祝日を含め、施設点検日や年末年始を除いて原則毎日利用できます。身の危険を感じる言動があった場合は警察への通報も検討してください。

出典・参考にした一次情報

本記事は以下の公的機関・事業者の公表資料にもとづいて作成しています(記事更新日: 2026年9月8日)。制度・価格は改定されるため、申し込み前に各リンク先で最新の内容をご確認ください。

  1. SII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業 (dr-battery.sii.or.jp)
  2. 国民生活センター 報道発表資料(2021年6月3日) (www.kokusen.go.jp)
  3. 国民生活センター 報道発表資料(2025年6月4日) (www.kokusen.go.jp)
  4. 太陽光発電システム保守点検ガイドライン (www.jema-net.or.jp)
  5. 国民生活センター 消費者トラブル解説集 (www.kokusen.go.jp)
  6. 資源エネルギー庁 買取価格・期間等 (www.enecho.meti.go.jp)
  7. 消費者庁 特定商取引法ガイド(訪問販売) (www.no-trouble.caa.go.jp)
  8. 消費者庁 電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A (www.no-trouble.caa.go.jp)
  9. 国民生活センターの解説 (www.kokusen.go.jp)
  10. 消費者庁 消費者ホットライン (www.caa.go.jp)
  11. SII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業 公募要領(PDF) (dr-battery.sii.or.jp)
  12. クール・ネット東京 (www.tokyo-co2down.jp)

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