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太陽光パネルの設置

太陽光の下請け施工と自社施工は何が違う?法律で確かめる見分け方【2026年8月版】

エネチョイス編集部

この記事の結論

「自社施工」は法令上の用語ではなく、各社が自己申告で使っている営業上の表現です。一方、下請けに出すこと自体は違法ではありません。建設業法第22条が禁じているのは請け負った工事の一括下請負(丸投げ)で、戸建て住宅の工事では発注者が書面で承諾した場合に限り例外が認められます。実際に誰が工事をするかは、電気工事業法第25条にもとづき施工場所に掲げられる標識と、同法第26条の帳簿(作業者の氏名まで記載し5年保存)で確かめられます。消費者庁の消費者安全調査委員会は、ケーブルが発火元と推定された住宅用太陽光の火災事故等10件のうち6件について施工不良が原因と推定されると報告しており、誰が施工するかは安全に直結します。

「自社施工」は法令上の用語ではなく、各社が自己申告で使っている営業上の表現です。そして、工事を下請けに出すこと自体は違法ではありません。 建設業法が禁じているのは請け負った工事の丸投げであり、その線引きも例外も条文に書かれています。

判断材料にすべきは「自社施工と書いてあるか」ではなく、実際に工事をする人が誰で、その人が法律上の資格と登録を持っているかを書面で確認できるかです。

【2026年8月25日時点】 国のDR家庭用蓄電池事業(令和7年度補正・上限60万円/申請)は2026年3月24日に公募が始まり、2026年5月29日に予算到達で公募終了しています。次回公募は未公表のため、2026年8月時点で新規申請はできません。「今なら国の補助金が使えます」と説明された場合は、その場で公募状況を確認してください。出典: SII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業

この記事でわかること

  • 「自社施工」という言葉に法令上の定義がないこと
  • 建設業法が禁じる一括下請負(丸投げ)の線引きと、戸建て住宅での例外
  • 施工不良が実際に火災につながっている公的調査の中身
  • 誰が工事をするかを確かめる電気工事業法の標識と帳簿
  • 契約前に書面で押さえておきたい項目と、トラブル時の相談先

「自社施工」に法令上の定義はない

「自社施工」「完全自社施工」といった表現は、建設業法にも電気工事士法にも電気工事業法にも出てきません。中身も一律ではなく、営業から電気工事まで社員が担う会社もあれば、施工管理者だけが社員で作業員は協力会社という会社もあります。どちらが良いかという話ではなく、言葉だけでは体制が特定できないというのが出発点です。

一方で、法令が定義しているものははっきりしています。

  • 電気工事士: 電気工事士法第3条第2項により、第一種または第二種電気工事士でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事してはなりません(経済産業省令で定める軽微な作業を除く)
  • 登録電気工事業者: 電気工事業法(電気工事業の業務の適正化に関する法律)第3条により、電気工事業を営むには都道府県知事(2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は経済産業大臣)の登録が必要で、有効期間は5年です
  • 主任電気工事士: 同法第19条により、一般用電気工事の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士、または第二種電気工事士免状の交付後に電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を置かなければなりません

出典: e-Gov 電気工事士法e-Gov 電気工事業の業務の適正化に関する法律

「自社施工かどうか」より、この3つが誰なのかを聞くほうが輪郭がはっきりします

下請けは違法ではない。違法なのは「丸投げ」

建設業法第22条が禁じていること

建設業法第22条第1項はこう定めています。

建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

第2項は受ける側にも同じ禁止をかけています。禁じられているのは一括、つまり丸投げであって、工事の一部を専門業者に発注すること自体ではありません。

さらに第3項に例外があります。

前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

ここでいう「政令で定める重要な建設工事」は、建設業法施行令第6条の4により共同住宅を新築する建設工事と定められています。つまり戸建て住宅への太陽光・蓄電池の設置工事はこれに当たらないため、あなた(発注者)が書面で承諾すれば、一括下請負も適法になり得ます。逆にいえば、元請が建設業許可を受けた「建設業者」であるのに、承諾を求められないまま丸投げされているとしたら、それは第22条第1項に触れる話です(許可を受けていない事業者は同項の名宛人ではありません。次項参照)(出典: e-Gov 建設業法e-Gov 建設業法施行令)。

そもそも建設業許可が要らない工事も多い

もう一段の前提があります。建設業法第2条第3項は「建設業者」を「第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者」と定義し、第3条第1項ただし書は「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」として許可を免除しています。その「軽微な建設工事」は、建設業法施行令第1条の2により工事1件の請負代金の額が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満)の工事です。

住宅用の太陽光発電システムや蓄電池の設置工事は、この500万円に届かない金額で契約されることが珍しくありません。そのため建設業許可を持たない事業者も合法的に請け負えますし、その場合は第22条第1項の名宛人である「建設業者」にも当たりません。許可の有無は良し悪しではなく、建設業法の枠組みがどこまで及ぶかが変わるという意味で押さえておく事実です。

施工体制が自動的に開示される仕組みもない

大きな工事には、下請けの構造が書面で開示される制度があります。建設業法第24条の8にもとづく施工体制台帳です。ただしこれは、特定建設業者が発注者から直接請け負った工事で下請契約の請負代金の総額が政令で定める金額以上になる場合の義務であり、その金額は建設業法施行令第7条の4により5,000万円(建築一式工事は8,000万円)と定められています。住宅1棟分の工事がこの水準に達することはまずありません。

つまり、誰が実際に施工するかが自動的に書面化される仕組みは、住宅の工事には働きません。だからこそ、こちらから聞く必要があります。

施工不良は実際に火災につながっている

「下請けかどうか」を気にする理由は、突き詰めれば施工品質です。ここには公的な調査があります。

消費者庁の消費者安全調査委員会は、平成31年(2019年)1月28日に「住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等」の事故等原因調査報告書を公表しました。平成20年3月から平成29年11月までに事故情報データバンクに登録された127件のうち72件を調査対象とし、うちモジュールまたはケーブルから発生した火災事故等が13件でした。施工に直結する記載は次のとおりです。

他機関の調査資料によれば、推定発火箇所がケーブルとされた火災事故等10件のうち6件は、施工不良が発火の原因であると推定されている。これらの調査資料に基づき検討した結果、施工不良の内容は、ケーブルの挟み込み又は電気設備技術基準に照らし不適切なケーブルの中間接続若しくは延長接続に分類できた。 (出典: 消費者庁 消費者安全調査委員会 事故等原因調査報告書【概要】

報告書は13件を分類した特徴として「ケーブルの発火は、主に施工不良が原因であると推定されている」を挙げています。なお事例のうち1件は、製品設置後の住宅リフォーム工事で施工したケーブルから発生したものと断定されており、後から手を入れる工事の質も効いてきます。

同じ報告書の事業者聴取り調査では、対象となった住宅・建築業者5社すべてが「製造業者の施工ID取得者又は自社の施工講習等を受講した者が施工を行っている」と回答しています。メーカー側に施工者を限定する仕組みがあることは、公的資料でも確認できます。屋根への穴あけと防水処理については太陽光設置後の雨漏りトラブルにまとめています。

誰が施工するかは書類で確認できる

工事当日の標識(電気工事業法第25条)

電気工事業法第25条は次のように定めています。

電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

記載事項は同法施行規則第12条第1項第1号で、氏名または名称と法人の代表者氏名、営業所の名称と当該営業所の業務に係る電気工事の種類、登録の年月日と登録番号、主任電気工事士等の氏名の4点と定められています。契約した会社名と標識の会社名が違えば、施工しているのは別の事業者です。

ただし同条第2項のただし書は「電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない」としています。住宅の設置工事は1日で終わることも多いため、標識が出ていないこと自体を違反と決めつけることはできません

なお、建設業許可を持つ事業者が現場に掲げる許可票(建設業法第40条)は、条文に「建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに」とあるとおり元請のものだけです。許可票を見ても下請けの有無は分かりません。

工事後の帳簿(電気工事業法第26条)

標識が出ないケースの代わりになるのが帳簿です。電気工事業法第26条にもとづき、同法施行規則第13条第1項は、電気工事業者が営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに次の事項を記載するよう義務づけています。

  1. 注文者の氏名または名称および住所
  2. 電気工事の種類および施工場所
  3. 施工年月日
  4. 主任電気工事士等および作業者の氏名
  5. 配線図
  6. 検査結果

同条第2項により、この帳簿は記載の日から5年間保存しなければなりません。あなたの家の工事について「誰が作業し、どう配線し、検査結果はどうだったか」の記録は、法令上は事業者の手元に残っているはずです。契約前に「工事後に帳簿の記載内容を写しでいただけますか」と確認しておくと、体制の実態が見えます。ただし同法が定めているのは事業者の備付けと保存の義務であり、消費者に閲覧や写しの交付を請求する権利を定めた規定はありません。断られたこと自体が違反になるわけではなく、あくまで契約前の姿勢を測る材料と考えてください(出典: e-Gov 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則)。

メーカー・業界団体の認定

メーカーの施工IDのほか、業界団体の認定もあります。一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)の「PVマスター保守点検技術者認定試験」は、認定取得者が在籍する事業者を「PVマスター技術者のいるPV事業者」として専用サイトに掲載する仕組みですが、同試験は2026年度で最終実施です(出典: JPEA)。**民間認定は法定資格と違い、新設も終了もします。**制度名を挙げて説明されたら、運営主体と現在も有効かを聞いておきましょう。業者選びの進め方は太陽光・蓄電池業者の選び方で扱っています。

契約前に書面で押さえておきたいこと

建設業法第19条第1項は、建設工事の請負契約で書面に記載すべき事項を16項目定めています。住宅の工事でとくに効いてくるのは次のあたりです。

  • 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め(第9号)
  • 注文者が完成を確認するための検査の時期および方法ならびに引渡しの時期(第11号)
  • 工事の目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合における、その不適合を担保すべき責任または保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容(第13号。定めを置くこと自体が義務づけられているわけではないため、書かれていなければこちらから求める必要があります)
  • 契約に関する紛争の解決方法(第15号)

第9号と第13号は、下請け構造の話と直結します。屋根に穴を開ける工事で雨漏りが起きたとき、誰が、どの期間、どの範囲で責任を負うかが書面にあるかどうかで、話し合いの土台が変わるからです。

制度の境目も押さえておきましょう。住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条は、住宅新築請負契約について、請負人が引渡しから10年間、構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵の担保責任を負うと定めています(出典: e-Gov 住宅の品質確保の促進等に関する法律)。ただしこれは新築請負契約の規定であり、すでに建っている家への後付け工事が直接カバーされる場面ではありません。後付けでは、請負契約書に書かれた保証の年数と範囲が事実上の頼りになります。

見積書と契約書のどこを見るかは見積書のチェックポイントにまとめました。加えて次の点を書面で残しておきましょう。

  • 施工を行う事業者の商号・登録電気工事業者の登録番号・主任電気工事士の氏名
  • 施工を他社に委託する場合、その旨と委託先(建設業法第22条第3項の書面承諾を求められた場合は、その内容も含めて)
  • 施工保証の年数・範囲・請求先(メーカー保証と施工保証は別物です)
  • 工事後に交付される書類の一覧(帳簿の写し、検査結果、系統連系に関する書類など)

「聞いていた会社と違う」となったときの射程

消費者庁の特定商取引法ガイドによれば、訪問販売とは「販売業者又は役務提供事業者が、営業所等以外の場所(例えば、消費者の自宅)で契約を締結等して行う」商品、特定権利の販売や役務の提供を指します。クーリング・オフは「法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば」書面または電磁的記録により申込みの撤回や契約の解除ができます(出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド 訪問販売)。

契約した場所が店舗でも、訪問販売に当たることがあります。 同ガイドは「営業所等で締結された契約であっても、『訪問販売』に該当する場合があります」として、路上などで呼び止めて営業所等に同行させるキャッチセールスと、販売目的を明示せずに呼び出すアポイントメントセールスを挙げています(特定商取引法第2条第1項第2号の「特定顧客」)。店舗で署名したという一点だけで、クーリング・オフを諦める必要はありません。

逆に、訪問販売に当たっても射程の外に置かれる場合があります。特定商取引法第26条第6項第1号は、「その住居において……契約を締結することを請求した者に対して行う訪問販売」について、書面交付義務やクーリング・オフを含む第4条から第10条までの規定を適用しないと定めています(出典: e-Gov 特定商取引に関する法律)。条文が外しているのは「契約の申込みや締結を請求した」場合であり、点検や見積もりのために来訪を頼んだだけの場合まで当然に外れるわけではありません。「太陽光を買えばいつでもクーリング・オフできる」とも「頼んで来てもらったから一切できない」とも言い切れず、個別の判断になります。

なお、8日を過ぎていても手が残る場合があります。同ガイドは、勧誘の際に事実と違うことを告げられて誤認したときは第9条の3により申込みや承諾の意思表示を取り消せること、クーリング・オフに関して事実と違うことを告げられたり威迫されたりして手続をしなかったときは8日を過ぎてもクーリング・オフができることを示しています。条件別の整理は太陽光・蓄電池のクーリングオフにまとめています。

勧誘そのものについては、国民生活センターが2021年6月3日に「家庭用蓄電池の勧誘トラブルにご注意!」を公表しています。PIO-NETに寄せられた家庭用蓄電池の相談件数は2016年度325件から2020年度1,314件へと推移しており、同センターは「その場で契約をせずに複数社から見積もりをとり比較検討しましょう」とアドバイスしています(出典: 国民生活センター)。迷ったときの相談先は消費者ホットライン188(局番なし)です。

「自社施工だから安い」の根拠も確認する

自社施工を理由に価格の優位を説明されることがありますが、施工費用の「相場」や中間マージンの割合に公的な統計はほとんど存在しません。この記事で金額を挙げないのはそのためです。同じ条件で複数社の見積もりを並べて比較するのが現実的な確認方法になります。

補助金を前提にした値引き説明にも注意が必要です。国のDR家庭用蓄電池事業は2026年5月29日に予算到達で公募終了し、2026年8月時点で新規申請はできません(出典: SII)。経緯は国のDR補助金の終了と次回の見通しにまとめています。自治体の制度は動いているため、お住まいの都道府県・市区町村の公式サイトで受付状況を確認してください。

まとめ

  • 「自社施工」は法令用語ではない。確認すべきは電気工事士法第3条の資格、電気工事業法第3条の登録、同法第19条の主任電気工事士が誰かという事実
  • 下請け自体は違法ではない。建設業法第22条が禁じるのは一括下請負(丸投げ)で、共同住宅の新築以外は発注者の書面承諾があれば例外が認められる。住宅工事は500万円未満なら建設業許可も不要で、施工体制台帳の義務(下請代金5,000万円以上)も届かない
  • 施工不良は火災につながり得る。消費者庁の消費者安全調査委員会は、ケーブルが発火元と推定された10件のうち6件で施工不良が原因と推定されると報告している
  • 誰が工事したかは書類で追える。施工場所の標識(電気工事業法第25条、1日で完了する工事は掲示不要)と、5年間保存される帳簿(作業者の氏名・配線図・検査結果)を契約前に確認しておく

よくある質問

Q.「自社施工」とうたっている業者なら安心ですか?

A.「自社施工」は法令上の定義がある言葉ではなく、各社が自己申告で使っている営業上の表現です。何をもって自社施工と呼ぶかも各社で異なります。判断材料になるのは、電気工事業法第3条の登録を受けた電気工事業者かどうか、同法第19条の主任電気工事士が誰か、そして工事当日に施工場所へ掲げられる標識(同法第25条、施行規則第12条で氏名・名称、登録番号、主任電気工事士等の氏名などの記載が定められています)です。表現ではなく書類で確認しましょう。

Q.工事を下請けに出されるのは違法ですか?

A.下請けに出すこと自体は違法ではありません。建設業法第22条第1項が禁じているのは、請け負った建設工事を「いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせる」こと、つまり丸投げです。同条第3項により、政令で定める重要な建設工事(建設業法施行令第6条の4により共同住宅を新築する建設工事)以外では、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの規定は適用されません。戸建て住宅への設置工事はこの例外の対象になり得ます。

Q.工事当日に、誰が施工しているかを確認する方法はありますか?

A.電気工事業法第25条は、電気工事業者に対し営業所および電気工事の施工場所ごとに標識を掲げることを義務づけています。標識には、氏名または名称と法人の代表者氏名、営業所の名称と電気工事の種類、登録の年月日と登録番号、主任電気工事士等の氏名を記載します(同法施行規則第12条)。ただし同条第2項ただし書により、電気工事が一日で完了する場合は施工場所への掲示は不要とされているため、標識がないことだけで違反とは判断できません。その場合は、同法第26条の帳簿(施工年月日、作業者の氏名、配線図、検査結果を記載し5年保存)の記載内容を見せてもらえるか尋ねる方法があります。法令上、消費者に閲覧を請求する権利までは定められていないため、応じるかどうかは事業者の判断になります。

Q.契約後に「聞いていた会社と違う」と分かったら解約できますか?

A.訪問販売に当たる契約であれば、特定商取引法により、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内であれば書面または電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます(出典: 消費者庁 特定商取引法ガイド)。訪問販売は自宅での契約だけを指すわけではなく、路上などで呼び止められて店舗に同行した場合(キャッチセールス)や、販売目的を告げずに呼び出された場合(アポイントメントセールス)のように、営業所等で締結した契約も含まれます。一方、特定商取引法第26条第6項第1号は「契約を締結することを請求した者」に対する訪問販売を第4条から第10条までの適用対象から外していますが、点検や見積もりのために来訪を頼んだだけの場合まで当然に外れるわけではなく、個別の判断になります。また、勧誘時に事実と違うことを告げられて誤認した場合は、8日を過ぎていても同法第9条の3により申込みや承諾の意思表示を取り消せることがあります。判断に迷う場合は消費者ホットライン188に相談してください。

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