蓄電池のリースと購入の損得は、月額の安さではなく「総額」と「補助金がどちらに乗るか」で決まります。 そして、よく言われる「リースだから補助金は使えない」は正確ではありません。国の制度も東京都の制度も、条件つきでリースを対象にしています。
【2026年8月28日時点】 国の「令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業」(1申請あたり上限60万円)は2026年5月29日に交付申請額が予算に達し公募終了。次回は未公表です。東京都の「令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業」(蓄電容量1kWh当たり10万円、DR実証に参加しない場合は1戸当たり120万円が上限)は事前申込を令和8年5月29日から受け付けています。出典: SII 公式、クール・ネット東京 公式
この記事でわかること(数字はすべて公的機関の公表値です)
- リースと購入の契約上の違い(所有権・中途解約・保守の責任)
- リースでも補助金が使える条件と、その根拠になっている公募要領・交付要綱
- 総額を比べる式と、リース月額の損益分岐点の出し方
- リースのメリット3つ・デメリット4つ
- 契約前に確認する8項目のチェックリスト
リースと購入の仕組みの違い
「リース等」の定義は自治体の要綱に書いてある
東京都の家庭における蓄電池導入促進事業実施要綱(PDF)は、「リース等」を次のように定義しています。
リース等 契約の名称にかかわらず、貸主が設備を代わりに購入して借主に使用させ、借主は、当事者間で合意した当該設備の使用料を貸主に支払うものであって、契約期間中の中途解約が原則禁止されているものをいう。
商品名が「レンタル」でも「サブスク」でも、この形なら制度上は「リース等」です。要点は所有権が貸主にあることと、契約期間中の中途解約が原則できないことの2つです。
蓄電池と同様に、太陽光のリース・電力販売型サービスでも契約期間や中途解約、撤去の条件は事業者ごとに異なるため、東京都の初期費用ゼロ太陽光の選び方で登録事業プランの確認ポイントを整理しています。
「初期費用ゼロ」は値引きではなく後払い
公益社団法人リース事業協会は、ファイナンス・リースを「中途解約不能でフルペイアウトのリース」と定義し、フルペイアウトを次のように説明しています。
ユーザー(賃借人)は、リース期間中に、リース会社(賃貸人)がリース契約に要した資金(設備等の取得価額、資金コスト、固定資産税、保険料など)のほぼ全額をリース料として支払う。
つまりリース料には、機器代と工事費だけでなく資金コスト・固定資産税・保険料などが上乗せされるのが基本形です。初期費用ゼロは「払わなくていい」ではなく「後から月額で払う」仕組みだと理解しておくと、比較を誤りません。
| 項目 | リース | 購入 |
|---|---|---|
| 所有権 | 貸主(リース事業者) | 自分 |
| 支払い | 月額 × 契約月数 | 設備費+工事費(ローンなら分割) |
| 中途解約 | 契約に定める場合を除き解除できない | 売却・廃棄は自由(補助金の処分制限期間内は事前承認が必要) |
| 保守・修繕 | 標準的な条項ではユーザーが実施・負担 | 自己負担(メーカー保証の範囲は製品ごと) |
| 品質の不適合 | リース会社は責任を負わず、ユーザーが売主に直接請求 | 売主・メーカーに直接請求 |
| 契約終了後 | 返還・再リース・買取のいずれか(契約による) | そのまま使い続けられる |
| 補助金 | 制度により可(共同申請などの条件つき) | 可 |
リース側の記載はリース事業協会「リース契約書の主な条項」に基づきます。ただしこれは事業者向けリースの標準的な条項であり、家庭向けに売られている蓄電池のリース・サブスク商品は各社の約款で決まります。 保守込みなどこれより手厚い条件が付くこともありますが、手厚いかどうかは契約書を読まないと分かりません。
リースでも補助金は使える(2026年8月時点の制度)
国のDR補助金(公募終了):共同申請と「リース料からの減額証明」が条件
この事業は2026年5月29日に公募が終了しており、2026年9月時点で新規申請はできません。 以下は次回公募が出たときに読み返すための整理です。
国の令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業の公募要領(PDF)は、「補足① リース等の利用について」で次のように定めています。
・リースを利用する場合は、所有権者であるリース事業者等と、補助対象設備の使用者と共同で交付申請を行うこと。 ・リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類(補助金の有無で各々、リース料の基本金額、資金コスト(調達金利根拠)、手数料、保険料、税金等を明示)を提示すること。 ・補助対象となる設備は、処分制限期間(法定耐用年数)の間使用すること。リース期間は処分制限期間以上であること。
処分制限期間は法定耐用年数と同じで、国税庁の主な減価償却資産の耐用年数表(PDF)では「電気設備(照明設備を含む。)」のうち蓄電池電源設備は6年とされています。つまりリース期間が6年未満だと、この補助金の対象外でした。自分の契約が何年なのかは契約書で確認してください。
同事業の補助額は、補助金基準額3.45万円/kWh(初期実効容量)と、設備費・工事費の合計に補助率3/10を乗じた額、1申請あたりの上限60万円のうち最も低い金額です。レジリエンス体制の評価で0.2万円/kWh、廃棄物処理法上の広域認定の取得で0.1万円/kWhが上乗せされます。公募期間は当初2026年3月24日〜12月10日の予定でしたが、予算到達により5月29日で打ち切られました(SII 公式)。
なお同要領は、他の国庫補助金との併用はできないこと、地方自治体の補助金との併用可否は当該自治体に確認することも明記しています。
東京都:貸与する事業者も助成対象者。ただし「助成金額分の控除」が条件
東京都の実施要綱は、助成対象者を次の2区分で定めています。
(1)…助成金の交付対象となる機器…の所有者又は管理組合 (2)助成対象機器をリース等により個人又は法人に対して貸与する者(当該助成対象機器を貸与され使用している者と共同で助成金の交付に係る申請を行うものに限る。)
さらに交付要綱(PDF)は、リース事業者が助成対象者となる場合の条件として「リース等の契約において助成金額分が控除されていること」を挙げています。助成金が事業者の手元に残る形は認められないということです。
助成額は蓄電池システムで蓄電容量1kWh当たり10万円、DR実証に参加しない場合は1戸当たり120万円が上限。既設の蓄電池システムへのユニット増設は1kWh当たり6万円、上限72万円/戸です。助成対象経費は税抜で、国や他の地方公共団体の補助金を受ける場合は、合計額が助成対象経費を超えない範囲で交付されます。太陽光発電システムがない住宅でも、都が別表で定める再生可能エネルギー電力メニューを契約していれば対象になります。
手続きで見落としやすいのが申込の順番です。 交付要綱第8条は、事前申込を「助成対象機器の売買契約又はリース等の契約及びリフォーム瑕疵保険等の契約を締結する前に」行うものとしています。契約を急がせる業者に会ったら、事前申込が済んでいるかを確認してください。
自治体によってリースの扱いは異なります。お住まいの自治体の要綱で「助成対象者」の定義を読むのが確実です。
総コスト比較シミュレーション(10年・15年)
比べるのは月額ではなく総額です。
- リースの総額 = 月額 × 契約月数
- 購入の総額 = 設備費+工事費 − 補助金
月額がいくらなら購入と釣り合うのかは、購入側の実質負担を契約月数で割れば出ます。リースの月額は税込で提示されるのが普通なので、購入側も税込にそろえて比べます。 前提を公表値に固定して計算してみます。
| 前提 | 値 | 出所 |
|---|---|---|
| 蓄電容量 | 10kWh | 記事内の仮定 |
| 購入価格(設備費+工事費・据付費、税抜) | 12.5万円/kWh × 10kWh = 125万円 | 国のDR事業 2025年度目標価格(同事業はこの価格以下を申請要件としていた) |
| 消費税10%を加えた支払額 | 137.5万円 | 税率10% |
| 東京都の助成 | 10万円/kWh × 10kWh = 100万円 | 東京都実施要綱(助成対象経費は税抜。DR実証不参加時の上限120万円/戸以内) |
| 国のDR補助金 | 0円 | 2026年9月時点で新規申請不可 |
| 実質負担(税込) | 37.5万円 | 137.5万円 − 100万円 |
| 契約期間 | 実質負担の月割り(リース月額の損益分岐点) |
|---|---|
| 10年(120か月) | 約3,130円/月 |
| 15年(180か月) | 約2,080円/月 |
読み方はシンプルです。同じ助成が使える前提なら、リース月額がこの水準を超えると、契約期間トータルの支払いは購入より大きくなります。 ただし前述のとおり、リースでも助成金額分がリース料から控除されている必要があります。控除されているかは、リース料の内訳書で確認してください。
この試算には注意点が3つあります。
- 12.5万円/kWhは国のDR事業の申請要件だった価格です。同事業が終わった今はこの価格を超える見積もりも出ます。見積もりが高ければ実質負担は増えて損益分岐点は上がり、安ければ下がるので、自分の見積もり額で置き換えて計算してください。
- 東京都以外では助成額が変わります。 助成が薄い地域では実質負担が大きくなり、損益分岐点は上がります。
- 電気代の削減効果は比較では相殺されます。 同じ容量・同じ性能の機器なら、削減額はリースでも購入でも同じように発生するためです。参考までに、電気料金の目安単価は全国家庭電気製品公正取引協議会が定める31円/kWh(税込、令和4年7月22日改定)。太陽光がある家では、2026年度の住宅用FIT(10kW未満)の売電単価が1〜4年目24円/kWh、5〜10年目8.3円/kWhなので、5年目以降は「8.3円で売る」より「31円で買う電気を減らす」ほうが1kWhあたりの価値は大きくなります(資源エネルギー庁「買取価格・期間等」)。
リースの3つのメリット
メリット1:まとまった初期資金がなくても導入できる
国のDR事業が申請要件としていた目標価格で見ると、10kWhの蓄電システムは設備費と工事費の合計で125万円(税抜。消費税込みで137.5万円)規模です。この支出を一度に用意せず、月額に置き換えられるのがリースの構造上の利点です。手元資金を残したい、他の支出と時期が重なる、といった事情には合います。
メリット2:支払う総額が契約時に確定する
フルペイアウト型のリースでは、機器の取得価額に加えて資金コスト・固定資産税・保険料などがリース料に織り込まれます(リース事業協会)。裏を返せば、これらが月額に含まれている限り、後から別建てで請求される余地が小さいということです。何が含まれるかは契約書で確認してください。
メリット3:補助金の申請手続きに事業者が関与する
国のDR事業も東京都の事業も、リースでの申請は事業者と使用者の共同申請が前提です。書類の主導権が事業者側にあるぶん、個人が単独で申請するより手続きの負担は軽くなります。ただしこれは「事業者に任せきりでよい」という意味ではなく、助成金額分が控除された内訳を受け取ることがセットです。
リースの4つのデメリット
デメリット1:総額には資金コストや保険料も乗る
フルペイアウトの定義そのものが、「リース会社がリース契約に要した資金のほぼ全額をリース料として支払う」ことです。月額×契約月数は、同じ機器を現金で買った金額を上回るのが普通だと考えて、見積もりを読んでください。
デメリット2:中途解約が原則できない
リース事業協会の契約条項では「リース契約は、契約に定める場合を除き解除できません」。東京都の要綱も「リース等」を中途解約が原則禁止されているものと定義しています。同協会は危険負担についても、物件が滅失・損傷した場合にユーザーはリース料の支払いを拒めないとしています。転居・住宅売却の可能性がある人ほど、契約前の確認が重要です。
デメリット3:保守が自動的に「込み」になるわけではない
標準的なリース契約書では、保守・点検・整備の実施と費用はユーザー負担、品質等の不適合についてもリース会社は責任を負わず、ユーザーが売主に直接請求する形です。保守を含む商品も存在しますが、含むかどうかは商品ごとに違うため、範囲・回数・免責事項を書面で確認してください。
デメリット4:期間満了後に資産が残るとは限らない
契約終了時の扱いは返還・再リース・買取のいずれかです。返還の場合、リース事業協会の条項では「ユーザーの責任と負担でリース期間中に生じた物件の損傷を原状回復したうえで、リース会社指定の場所に物件を返還します」とされています。蓄電池は屋外や屋内に固定設置するため撤去工事を伴います。撤去・原状回復の費用を誰が負担するのかは、契約前に確認すべき最重要項目のひとつです。
リースと購入、どちらが向いている?
| 状況 | 向いている | 理由 |
|---|---|---|
| 助成が手厚い自治体に住んでいる | 購入、または助成金額分が控除されたリース | 東京都なら10万円/kWh。助成後の実質負担が小さくなる |
| まとまった初期資金を用意できない | リース、またはローン | 支出を月額に置き換えられる |
| 6年以内に転居・売却の可能性がある | どちらも慎重に | リースは中途解約が原則不可。購入も補助金の処分制限期間(蓄電池電源設備の法定耐用年数は6年)内の処分は事前承認が必要 |
| 保守の手配を自分でしたくない | 保守範囲が契約書に明記されたリース | 標準的なリース条項では保守はユーザー負担のため、明記の有無が分かれ目 |
| 長く使って総額を抑えたい | 購入 | 支払いが終わった後も自分の資産として使い続けられる |
リースを検討する際のチェックリスト
- 総支払額(月額×契約月数)と、購入した場合の設備費+工事費−補助金を同じ土俵で並べたか
- 補助金・助成金の額がリース料から控除されているか。控除が分かる内訳書を受け取ったか(東京都は交付条件)
- 事前申込が契約前に済んでいるか(東京都は売買契約・リース契約の締結前が原則)
- 月額に含まれるもの・含まれないもの(保守、点検、保険、撤去)が契約書に明記されているか
- 中途解約・転居・住宅売却時の扱い(違約金の算定方法、移設の可否、契約の承継)
- 期間満了後の選択肢(返還・再リース・買取)と、返還時の撤去・原状回復費の負担者
- 設置される機器の型番・蓄電容量・保証年数と、保証の申請窓口
- 訪問販売(自宅等への訪問、キャッチセールス、アポイントメントセールス)で契約した場合は、法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができます(消費者庁「訪問販売」)。自分から店舗に出向いて結んだ契約は訪問販売にあたらず、この8日間の対象外です。判断に迷うときは消費者ホットライン188へ
まとめ
- 「リースだから補助金が使えない」は不正確。 国のDR事業も東京都の助成も、貸主と使用者の共同申請などの条件つきでリースを対象にしている
- 比べるのは月額ではなく総額。月額×契約月数と設備費+工事費−補助金を並べる。東京都・10kWh・目標価格で試算すると税込の実質負担は37.5万円、10年契約なら月約3,130円が損益分岐の目安
- リースは中途解約が原則できず、標準的な契約条項では保守・修繕と返還時の原状回復はユーザー負担。「込み」かどうかは契約書で確認する
- 東京都の助成は契約締結前の事前申込が原則。契約を急がせる業者には、事前申込の有無を確認する
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