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太陽光パネルの発電設備

FIT(固定価格買取制度)の歴史と変遷|2012年開始から2026年の現在地まで

エネチョイス編集部

この記事の結論

FIT(固定価格買取制度)は、2011年に成立した法律(平成23年法律第108号)にもとづき2012年7月1日に施行されました。2017年4月の改正で買取義務者が送配電事業者に変わり、旧制度の未接続案件が失効する仕組みが入りました。2019年11月からは10年間の買取期間満了(卒FIT)が順次発生し、2022年4月には市場連動型のFIP制度が加わって法律名も「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に変わっています。2026年度の住宅用太陽光(10kW未満)の買取価格は1〜4年目が24円/kWh、5〜10年目が8.3円/kWhで、再エネ発電促進賦課金は2026年5月分から4.18円/kWhです。

FITは2012年7月1日に施行され、2026年8月現在も住宅用太陽光で続いています。 ただし中身は当初とはまったくの別物です。買取義務者は途中で入れ替わり、大規模電源は市場連動型のFIPへ移り、法律の名前まで変わり、住宅用の買取価格は前半4年と後半6年で分かれる2段階方式になりました。

【2026年8月25日時点】 FITの買取価格・再エネ賦課金・補助金は年度ごとに改定されます。本記事の数値は2026年8月25日時点で公表されている一次情報にもとづきます。出典: FIT・FIP制度 情報公表用ウェブサイト(資源エネルギー庁)e-Gov法令検索 平成23年法律第108号東京電力エナジーパートナー 賦課金等について

制度の変遷は、そのまま「今、自宅に太陽光や蓄電池を導入すべきか」の判断材料になります。この記事では法令データと公的サイトの公表値だけを使って、FITの14年間を整理します。

この記事でわかること

  • FIT制度の根拠法とお金の流れ(誰が誰に払っているのか)
  • FIT前夜から2026年までの主要な制度変更と、その施行日
  • 2026年8月時点の買取価格・再エネ賦課金・導入量
  • 卒FIT後に何が起きるか、実際に公表されている買取単価
  • 変遷から読み取れる、家庭が今すべき判断のポイント

再生可能エネルギーの発電設備

FIT制度の全体像 — 誰が誰に払っているのか

根拠法は「平成23年法律第108号」、ただし名前は変わっている

FITの根拠法は平成23年法律第108号です。附則第1条に「この法律は、平成二十四年七月一日から施行する」と明記されており、これがFITの起点です。

見落とされがちですが、この法律の名前は途中で変わっています。制定時の題名は「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」でしたが、2022年4月1日施行の改正で**「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」**になりました(出典: e-Gov法令検索 423AC0000000108)。「調達」から「利用の促進」へ、制度の重心が動いたことが題名に表れています。

対象となる再生可能エネルギー源は、同法第2条第3項で次のとおり定められています。

  1. 太陽光
  2. 風力
  3. 水力
  4. 地熱
  5. バイオマス
  6. 上記のほか政令で定めるもの

電力会社の制度解説でも「2012年7月1日から開始されました」「太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどによって発電された電気が買取対象」と説明されています(出典: 東京電力エナジーパートナー 制度の概要)。

お金は「賦課金」で回っている

FITのお金の流れは単純です。

  1. 認定を受けた発電者が再エネ電気を売る
  2. 買取義務者が国の定めた価格・期間で買い取る
  3. その買取費用は**「再生可能エネルギー発電促進賦課金」**として、電気を使うすべての人が使用量に応じて全国一律の単価で負担する
  4. 地域ごとの導入スピードの差を均すため、調整機関が全国から賦課金を集め、各社の買取費用に応じて交付金を交付する

この4番目の役割は、かつては一般社団法人低炭素投資促進機構(GIO)が費用負担調整機関として担っていましたが、2022年4月1日に電力広域的運営推進機関(OCCTO)へ移管されました。GIOのサイトにも「再生可能エネルギー固定価格買取制度における費用負担調整業務は、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、2022年4月1日より以下の法人に業務を移管しました」「移管先法人:電力広域的運営推進機関」と明記されています(出典: 低炭素投資促進機構 費用負担調整機関東京電力エナジーパートナー 賦課金等について)。

価格は「委員会の意見を聴いて大臣が決める」

買取価格(調達価格)やFIPの基準価格は、経済産業大臣が調達価格等算定委員会の意見を聴いて決めます。条文には「経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする」とあり、同時に「賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない」とも定められています。

つまり買取価格が年々下がってきたのは市場任せの結果ではなく、法律に組み込まれた設計です。「来年も同じ価格だろう」という前提は最初から成り立ちません。

年表で追うFITの変遷

FIT前夜:太陽光発電の余剰電力買取制度

FITの前にも、住宅用太陽光の余剰電力を買い取る制度がありました。資源エネルギー庁の情報公表用ウェブサイトは、認定・導入量を「新規認定分」と「移行認定分」に分けて公表しており、移行認定分を「法の施行の日において既に発電を開始していた設備、もしくは、法附則第6条第1項に定める特例太陽光発電設備(太陽光発電の余剰電力買取制度の下で買取対象となっていた設備)であって、本制度開始後に本制度へ移行した設備」と説明しています。つまり移行認定分には、余剰電力買取制度からの移行分だけでなく、FIT施行日にすでに稼働していた設備も含まれます。

その名残は今も統計に残っていて、2026年3月末時点で住宅用太陽光(10kW未満)の移行認定分は1,196,298件・472.4万kWにのぼります(出典: FIT・FIP制度 情報公表用ウェブサイト)。約120万件がFIT開始前からの設備で、いまも同じ統計の中に区別して残っています。

2012年7月:FIT本格開始

太陽光だけでなく風力・水力・地熱・バイオマスを一括して対象とし、国が価格と期間を保証する制度が始まりました。買取対象になるには国の認定が必要で、この手続きは現在も再生可能エネルギー電子申請で行われています。

2017年4月:改正FIT法 — 制度の作り直し

2016年6月3日に公布された平成28年法律第59号が、2017年4月1日に施行されました(出典: e-Gov法令検索 423AC0000000108)。家庭にも関係する変更点は2つです。

1. 買取義務者が送配電事業者に変わった

東京電力パワーグリッドは「2017年のFIT法改正より、FITの買取義務者は送配電事業者となっております」と明記しています(出典: 東京電力パワーグリッド 受給契約(FIT)のお申込み概要)。現行法でも、買い取る側の「電気事業者」は一般送配電事業者・配電事業者・特定送配電事業者と定義されています(法第2条第4項)。

2. 未接続の認定が失効する仕組みが入った

情報公表用ウェブサイトの留意事項には、こう書かれています。「2017年4月1日の改正FIT法施行に伴い、旧制度下でのFIT認定については、原則として2017年3月31日までに電力会社との接続契約を締結する必要があり、期限までに未締結の場合は認定が失効することとなっています」。さらに経過措置として、2016年7月1日〜2017年3月31日の新規認定案件は認定日の翌日から9か月以内の接続契約締結が必要とされました。

高い買取価格の認定だけ取って着工しない、いわゆる「未稼働案件」を制度側から整理したのがこの改正です。

2019年11月〜:卒FITの始まり

住宅用太陽光の買取期間は10年です。東京電力エナジーパートナーは「2019年11月より、10年間の買取期間が順次満了を迎えることになります」と案内しており、ここから卒FITという言葉が一般化しました(出典: 東京電力エナジーパートナー 再生可能エネルギー)。

売電単価が大きく下がるため、この時期を境に太陽光の価値は「売電で稼ぐもの」から「自家消費で買電を減らすもの」へ重心が移りました。詳しくは卒FIT後の選択肢を整理した記事で解説しています。

2022年4月:FIP追加・法律名の変更・調整機関の移管

2020年6月12日に公布された令和2年法律第49号が2022年4月1日に施行され、FIP制度が動き出しました。 法律には第2条の2〜第2条の7として「市場取引等による再生可能エネルギー電気の供給」の節が新設され、供給促進交付金(いわゆるプレミアム)と、その算定の基礎となる基準価格・交付期間が定められています。

FITとFIPの違いを法律の建て付けで整理すると次のようになります。

項目FITFIP
収入の形電気事業者が定められた価格で買い取る市場等で売った収入 + 供給促進交付金
価格の根拠調達価格・調達期間基準価格・交付期間
市場価格との連動なしあり
根拠条文第3条ほか(特定契約・調達価格)第2条の2〜第2条の7

同じ2022年4月1日に、法律の題名が「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」から現在の名称に変わり、費用負担調整機関の業務もGIOからOCCTOへ移りました。制度の骨格が入れ替わった年と言えます。

2022年以降:条文はよく動くが、中身が変わる改正は多くない

e-Gov法令検索の改正沿革データで確認できる、2022年以降にこの法律を改正した法律は次のとおりです。どの法律による改正なのかまで並べると、見え方が変わります。

改正法どんな法律による改正か公布日施行日
令和4年法律第48号民事訴訟法等の一部改正2022年5月25日2026年5月21日
令和4年法律第68号刑法等改正の施行に伴う関係法律の整理2022年6月17日2022年6月17日 / 2025年6月1日
令和4年法律第76号こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備2022年6月22日2023年4月1日
令和5年法律第44号脱炭素社会の実現に向けた電気事業法等の一部改正2023年6月7日2023年6月7日 / 2024年4月1日
令和5年法律第63号デジタル社会形成基本法等の一部改正2023年6月16日2023年6月16日 / 2024年4月1日 / 2026年5月21日
令和5年法律第79号金融商品取引法等の一部改正2023年11月29日2024年2月1日 / 2024年4月1日
令和8年法律第68号電気事業法の一部改正2026年7月24日2027年7月23日(未施行)

7件のうち、エネルギー政策そのものを扱う法律による改正は令和5年法律第44号と令和8年法律第68号の2件だけです。残りは他の法律の整備にともなう条ずれや用語の修正が中心で、家庭の売電条件が変わるたぐいの改正ではありません。

つまり「制度は毎年のように改正されている」は条文レベルでは事実ですが、家庭に効く変更が毎年あるという意味ではありません。 なお2026年7月に公布された令和8年法律第68号は施行が2027年7月23日で、公布から施行まで1年近く空きます。

送電線と太陽光パネルの風景

2026年8月時点のFITはどうなっているか

住宅用太陽光の買取価格は「2段階」

2026年度の住宅用太陽光(10kW未満)の買取価格は、1〜4年目が24円/kWh、5〜10年目が8.3円/kWhです。10年間ずっと同じ単価だった時代とは考え方が変わり、前半に厚く配分して初期投資の回収を早める設計になっています。

調達価格は、経済産業大臣が調達価格等算定委員会の意見を聴いたうえで年度ごとに定め、告示するものです(根拠法 第3条・第2条の3)。ここに挙げた24円/8.3円は2026年8月25日時点で公表されている2026年度(令和8年度)の値です。資源エネルギー庁のサイトはURL構成が改編されることがあるため、契約前は同庁「なっとく!再生可能エネルギー」の最新年度の価格表をサイト内検索で開いて確認してください。

収支を試算するときは、10年間を一律の単価で計算すると実態から外れます。前半4年と後半6年を分けて計算してください。

再エネ賦課金は4.18円/kWh

買取費用を支える再エネ発電促進賦課金の単価は、**2026年5月分から2027年4月分まで4.18円/kWh(消費税等相当額を含む)**です。直前の2026年4月分は3.98円/kWhでした(出典: 東京電力エナジーパートナー 賦課金等について)。

月400kWh使う家庭なら、4.18円 × 400kWh で月1,672円が賦課金分という計算になります(単純計算。実際の請求では円未満が切り捨てられます)。この負担は太陽光の有無にかかわらず全世帯にかかります。仕組みの詳細は再エネ賦課金の解説記事にまとめています。

導入量:2026年3月末時点の公表値

情報公表用ウェブサイトが公表している、2026年3月末時点(2026年8月18日更新)の認定量・導入量は次のとおりです。

電源認定量(新規認定分)導入量(新規認定分)導入量(移行認定分)
太陽光(住宅・10kW未満)1,307.4万kW1,290.4万kW472.4万kW
太陽光(非住宅・10kW以上)6,235.8万kW6,010.1万kW26.8万kW
風力1,679.2万kW504.6万kW206.2万kW
中小水力262.5万kW173.2万kW24.2万kW
地熱21.1万kW16.3万kW0.1万kW
バイオマス715.8万kW668.0万kW135.8万kW
合計10,221.7万kW8,662.6万kW865.6万kW

※ 出典側の注記のとおり、内訳はそれぞれ四捨五入されているため、合計は内訳の単純合計と一致しない場合があります。

住宅用太陽光の導入件数は、新規認定分2,610,053件と移行認定分1,196,298件を合わせて約380万件です。一方、風力は認定量1,679.2万kWに対し導入量(新規認定分)が504.6万kWにとどまり、認定と実際の稼働のギャップは電源によって大きく違います(出典: FIT・FIP制度 情報公表用ウェブサイト)。

系統の制約という新しい課題

導入量が増えたことで、送る側にも制約が出ています。OCCTOは再エネ発電設備の出力抑制について、「需給バランス制約による出力抑制」と「流通設備混雑(系統制約)による出力抑制」の2区分に分けて検証結果を公表しています(出典: OCCTO 再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する検証結果)。

住宅用の小規模設備が直接影響を受ける場面は限られますが、「発電した分がいつでも全部売れるとは限らない」という前提は、ここでも自家消費の価値を押し上げます。

卒FIT後に何が起きるか

買取期間の10年が終わるとFITの価格保証はなくなりますが、売電がゼロになるわけではありません。多くの電力会社は、手続きなしで自社の買取プランへ自動移行する仕組みを用意しています。

東京電力エナジーパートナーの「再エネ買取標準プラン」の場合、公表されている買取単価は**8.50円/kWh(税込)**で、非化石価値相当額および消費税等相当額を含みます。FIT買取期間満了日の翌日から自動的にこのプランでの買取が継続され、発電設備が10kW未満なら支払いは年2回にまとめられます。同社は「買取単価は今後、見直す場合がございます」とも明記しています(出典: 東京電力エナジーパートナー 再エネ買取標準プラン)。

単価と適用条件は会社・エリアごとに異なります。「卒FIT後はいくら」と一律に語れるものではないので、ご自身の契約先の公表単価で確認してください。

数字を並べると構図が見えます。

  • 2026年度FIT(住宅用)の前半4年:24円/kWh
  • 2026年度FIT(住宅用)の後半6年:8.3円/kWh
  • 卒FIT後の一例(東京電力エナジーパートナー、2026年8月時点の公表単価):8.50円/kWh

5年目以降は、FITの売電単価と卒FIT後の単価がほとんど変わりません。 つまり「FIT期間中だから売った方が得」という前提は、いまの価格体系では後半6年について成り立ちにくくなっています。自家消費に回した1kWhがいくらの買電を減らすかは契約プランによって違うので、ご自宅の電力量料金単価と比べて判断してください。

変遷から読み取る、家庭の判断軸

1. 売電収入は「おまけ」として設計する

前半4年の24円/kWhは相応に価値がありますが、5年目以降は8.3円/kWhです。10年分の売電をあてにした収支計画は、後半で崩れます。 太陽光の経済性は、自家消費でどれだけ買電を減らせるかが軸になります。試算の考え方は太陽光発電の投資回収を計算する記事にまとめています。

2. 補助金の「今」を確認してから動く

国のDR家庭用蓄電池事業(令和7年度補正、1申請あたり上限60万円)は、2026年3月24日に公募が始まり、2026年5月29日に交付申請額の合計額が予算に達したため公募終了となりました。次回公募は本記事の更新時点で公表されていません。したがって2026年8月時点で、この国庫補助への新規申請はできません(出典: SII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業)。経緯は国のDR補助金終了と次回の見通しで整理しています。

一方、自治体の制度は動いています。東京都の令和8年度「家庭における蓄電池導入促進事業」は蓄電容量1kWhあたり10万円で、DR実証に参加しない場合は上限120万円/戸です。ただし令和8年10月1日以降に事前申込をする場合は、国のZEH化・省CO2化促進事業の補助対象機器としてSIIが令和8年度の登録済製品一覧に登録した機器のみが助成対象になります(一部の契約締結済み案件を除く。出典: クール・ネット東京 令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業)。詳細は東京都の補助金まとめをご覧ください。

3. 「制度が変わる前に急ごう」を鵜呑みにしない

前節で見たとおり、条文が改正された回数は多い一方、家庭の売電条件そのものが動いた改正は2017年・2022年に集中しています。急かす営業トークが実態に合っていることもあれば、単なるクロージングの口実のこともあります。制度の締切は公式サイトで日付を確認する。 これだけで判断を誤るリスクは減ります。

なお、東京都の助成金ページには「不正な申請にご注意ください」「助成金事業に係る注意喚起について」という案内が常設されています。補助金を前面に出した提案を受けたときは、制度の公式ページに戻って要件を自分の目で確認するのが確実です。

まとめ

  • FITの起点は2012年7月1日。根拠法は平成23年法律第108号で、対象は太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスの5種類(ほかに政令で定めるもの)です
  • 転換点は3つ。2017年4月の改正(買取義務者が送配電事業者へ、未接続認定の失効)、2019年11月からの卒FIT開始、2022年4月のFIP導入・法律名の変更・調整機関のOCCTO移管
  • 2026年度の住宅用買取価格は2段階。1〜4年目24円/kWh、5〜10年目8.3円/kWh。卒FIT後の一例(東京電力エナジーパートナーの再エネ買取標準プラン)は8.50円/kWhで、後半6年とほぼ同水準です
  • 主役は売電より自家消費。国のDR蓄電池補助金は2026年5月29日に公募終了しているため、導入判断は自治体制度の有無と複数社の見積もり比較で進めるのが現実的です

よくある質問

Q.FIT(固定価格買取制度)はいつ始まったのですか?

A.2012年7月1日です。根拠法(平成23年法律第108号)の附則第1条に「この法律は、平成二十四年七月一日から施行する」と定められています。東京電力エナジーパートナーの制度解説でも「2012年7月1日から開始されました」と説明されています。対象となる再生可能エネルギー源は法第2条第3項で太陽光・風力・水力・地熱・バイオマス(および政令で定めるもの)と規定されています。

Q.FITとFIPは何が違うのですか?

A.FITは、認定を受けた発電設備の電気を、国が定めた調達価格・調達期間で電気事業者が買い取る仕組みです。一方FIPは、発電事業者が卸電力取引市場などで電気を売り、そこに「供給促進交付金」(プレミアム)が上乗せされる仕組みで、法第2条の2から第2条の7に規定されています。FIPは令和2年法律第49号による改正で創設され、2022年4月1日に施行されました。どの区分にどちらが適用されるかは、経済産業省令で定める区分ごとに指定されます。

Q.2026年度の住宅用太陽光の買取価格はいくらですか?

A.2026年度の住宅用太陽光(10kW未満)の買取価格は、1〜4年目が24円/kWh、5〜10年目が8.3円/kWhの2段階です。前半に厚く配分することで初期投資の回収を早める設計になっています。買取価格は年度ごとに改定されるため、契約前に資源エネルギー庁の公表値で最新年度の価格を確認してください。

Q.買取期間が終わった後(卒FIT)はどうなりますか?

A.多くの電力会社では、FITの買取期間満了後も手続きなしで自社の買取プランへ自動的に移行します。たとえば東京電力エナジーパートナーの「再エネ買取標準プラン」の買取単価は8.50円/kWh(税込、非化石価値相当額を含む)と公表されています。同社は「買取単価は今後、見直す場合がございます」とも明記しています。単価はエリアや会社ごとに異なるため、契約先の公表単価を確認したうえで、売電を続けるか自家消費に切り替えるかを判断してください。

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