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申請書類の確認作業

法人の太陽光・蓄電池 補助金2026|ストレージパリティの補助単価と要件を公式資料で確認

エネチョイス編集部

この記事の結論

2026年8月25日時点で、法人・事業者向けの国の太陽光・蓄電池補助金の中心は、環境省の令和8年度当初予算「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」です。公募要領に書かれた補助金基準額は、太陽光発電設備が4万円/kW(自己所有など)、5万円/kW(オンサイトPPA・リース)、7万円/kW(戸建て住宅)で交付上限は2,000万円、定置用蓄電池は業務・産業用3.9万円/kWh、家庭用3.8万円/kWhで、蓄電池・車載型蓄電池・充放電設備の合計上限が4,000万円、1申請あたりの合計上限は6,000万円です。ただし一次公募は2026年7月31日正午で終了しており、二次公募は2026年8月末開始予定と告知されている段階です。太陽光と蓄電池のセット導入、自家消費率50%以上、戸建て住宅以外は逆潮流の禁止、FIT・FIP認定を取らないことが条件になります。

2026年8月25日時点で、法人・事業者が使える国の太陽光・蓄電池補助金の中心は、環境省の「ストレージパリティ」事業です。 そしてこの制度は、自家消費と停電時の電力供給を条件にしています。全量売電を前提にした計画では、そもそも申請の土俵に乗りません。

ネット上には「法人向けの補助金はこれだけある」という一覧が多く出回っていますが、実際に公募要領を開くと、単価も上限も要件も、導入方式(自己所有かPPAかリースか)で変わります。この記事では、公募要領・省庁・自治体の公式資料に書かれている数字だけを並べます。

【2026年8月25日時点】 令和8年度当初予算のストレージパリティ事業は、一次公募が2026年7月9日〜7月31日正午で終了しました。執行団体のページには「二次公募は2026年8月末開始を予定しています」と記載されており、二次公募の要領はまだ公開されていません。出典: EIC 令和8年度当初予算の公募のお知らせ環境省 報道発表(2026年7月9日)

この記事でわかること

  • 2026年8月25日時点で、法人が申請できる国の制度と受付状況
  • ストレージパリティ補助金の補助単価(4〜7万円/kW、3.8〜3.9万円/kWh)と交付上限
  • 自己所有・オンサイトPPA・リースで太陽光の単価が変わる仕組み
  • 申請でつまずきやすい設備要件(自家消費率50%以上・逆潮流禁止・FIT不可)
  • 中小企業経営強化税制とカーボンニュートラル投資促進税制の適用期限

2026年8月25日時点、法人が使える国の補助金の全体像

まず「今どの制度が開いているのか」を確認します。制度名だけで判断すると、公募が終わっている事業を前提に見積もりを取ってしまいます。

制度名位置づけ所管・執行団体2026年8月25日時点の状況
ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業自家消費型の太陽光+蓄電池環境省 / 一般財団法人環境イノベーション情報機構(EIC)一次公募は7月31日正午で終了。二次公募は2026年8月末開始予定
地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業避難施設・防災拠点向け環境省 / EIC2026年8月21日に三次公募の予告。2026年8月下旬頃に公募、期間は1か月程度の予定
需要家主導型太陽光発電導入支援事業大規模・オフサイト型資源エネルギー庁 / JPEA太陽光発電推進センター(JP-PC)JP-PC公式サイトに掲載されている最新の公募は令和6年度予算。令和8年度の新規公募ページは掲載されていない
DR家庭用蓄電池事業(令和7年度補正)家庭向け環境共創イニシアチブ(SII)2026年5月29日に予算到達で公募終了

出典: EIC 補助事業のお知らせ(2026年度)EIC 地域レジリエンス事業 三次公募の予告JPEA太陽光発電推進センターSII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業

家庭向けの制度がどうなっているかは、国のDR補助金の終了と次回の見通しにまとめています。

ストレージパリティ補助金の補助単価と交付上限

正式名称は、令和8年度「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネの導入及び地域共生加速化事業)」のうち、ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業です。応募はJグランツ(GビズIDが必要)で受け付けられます。

補助金基準額と交付上限

公募要領の表7-1は次のとおりです。

区分補助金基準額交付上限額
太陽光発電設備(自己所有・その他のPPA/リース)4万円/kW2,000万円
太陽光発電設備(オンサイトPPA/リース)5万円/kW2,000万円
太陽光発電設備(戸建て住宅)7万円/kW2,000万円
定置用蓄電池(業務・産業用)3.9万円/kWh4,000万円(定置用蓄電池・車載型蓄電池・充放電設備の合計)
定置用蓄電池(家庭用)3.8万円/kWh同上

1申請あたりの交付上限は、太陽光発電設備の2,000万円と、蓄電池等の4,000万円を合算した6,000万円です。交付額は、この基準額で算定した額と補助対象経費から算出した額を比べ、低い方をもとに算定されます。

車載型蓄電池は「蓄電池容量(kWh)の2分の1に4万円を乗じて得た額」で、最新のCEV補助金の「銘柄ごとの補助金交付額」が上限です。充放電設備は、公共施設・災害拠点の場合が機器費2分の1と設置工事費(1基あたり95万円)、それ以外の場合が機器費3分の1と設置工事費(1基あたり15万円を上限)を合算した額とされています。CEV補助金との二重受給はできません。

「業務・産業用」と「家庭用」の分かれ目は20kWh

定置用蓄電池の区分は、蓄電池容量で判定されます。

区分蓄電池容量2026年度の目標価格(税抜・工事費込み)補助金基準額
業務・産業用20kWh超11.8万円/kWh3.9万円/kWh
家庭用20kWh以下11.5万円/kWh3.8万円/kWh

公募要領は「定置用蓄電池の補助金基準額は目標価格の3分の1を目安に設定されています」「製品価格が目標価格を超える場合でも、表6-2の補助金基準額を上限として交付されます」と説明しています。つまり割高な製品を選んでも補助額は増えません。SIIの蓄電システム登録済製品一覧に登録された製品は原則として家庭用と見なされますが、1つのパワーコンディショナに接続される蓄電池の合計容量が20kWhを超える場合は業務・産業用と見なされます。

出典: EIC 公募要領(令和8年度当初予算・PDF)

住宅用と産業用で制度の考え方がどう違うかは、住宅用蓄電池と産業用蓄電池の違いもあわせてご覧ください。

申請でつまずきやすい要件と、導入方式による単価差

補助単価より先に確認したいのが要件です。ここを外すと、見積もりを取り直すことになります。

太陽光と蓄電池はセットが原則

公募要領は補助対象設備の共通要件として、太陽光発電設備と併せて定置用蓄電池または車載型蓄電池を導入することを挙げています。例外はペロブスカイト事業と併用する場合に限られ、その場合も既設の太陽光がある施設に蓄電池だけを入れる申請は認められません。

さらに、導入する設備によって停電時に対象施設で必要な最低限の電力を供給できるようにすることも共通要件です。停電時に使う機器や非常用コンセントを、需要家が安全かつ容易に使える状態にしておく必要があります。

規模・自家消費率・逆潮流

項目戸建て住宅以外戸建て住宅
太陽電池出力10kW以上10kW未満
蓄電池容量(定置用・合計)20kWh以上20kWh未満
自家消費率50%以上50%以上
逆潮流禁止(RPR設置が原則必須。系統連系契約は「逆潮流なし」で申込。RPR設置の免除など例外あり)制約なし
FIT/FIP認定不可不可

このほか、太陽光発電設備のみの補助対象経費(税抜)における費用効率性がCO2を1トン削減するのに必要な費用で40,000円/t-CO2以下であること、太陽光発電設備が中古・新古・使用済み・リユース品でないこと(定置用蓄電池は中古・新古・使用済み品が不可で、リユース品はJETリユース電池認証など所定の要件を満たす場合に限り認められます)、設置場所の耐荷重が10kg/m²以下でないこと、といった条件が並びます。

誰が申請者になれるか

補助事業者になれるのは、民間企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、相互会社)、青色申告の個人事業主、独立行政法人、国立大学法人・公立大学法人・学校法人、社会福祉法人、医療法人、特別法に基づく協同組合など、一般社団法人・一般財団法人および公益社団法人・公益財団法人などです。

一方、地方公共団体と個人(青色申告の個人事業主を除く)は補助事業者になれません。自己所有モデルで補助金の交付を直接受けることは認められず、オンサイトPPAモデルまたはリースモデルにおける需要家(共同事業者)としてのみ参加できます。

導入方式で太陽光の単価が変わる

太陽光の補助金基準額が4万円/kWと5万円/kWに分かれるのは、この申請区分の違いです。公募要領は、オンサイトPPAモデルとリースモデルの要件を満たさない契約形態は「その他のPPAモデル」または「その他のリースモデル」となり、その場合の太陽光発電設備の補助金基準額は5万円/kWではなく4万円/kWになると明記しています。

リースモデルの定額制については「需要家への請求額が電力使用量によらず、契約締結時点で確定していること」という条件が置かれています。1kWhあたりの単価に使用量を乗じて請求するなど、契約期間の支払総額が確定していない形式は該当しません。契約書の書きぶりが単価を左右するという点は、業者任せにせず確認しておきたいところです。

IoT機器のJC-STARと消防への届出

令和8年度当初予算の公募からは、IP通信機能を有する機器について、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)のJC-STAR適合ラベル取得製品(★1以上)を使うことが必須になりました。ラベルを取得していない製品では申請できません。地域レジリエンス事業の三次公募でも、太陽光発電設備・蓄電池設備・EMSでIP通信を用いる場合に同じ扱いで公募する予定と告知されています。

また、事業用の規模になると消防関係の手続きが発生します。東京消防庁は火災予防条例の改正について、蓄電池設備の規制単位を「アンペアアワー・セル」から蓄電池容量「キロワット時」に改め、10キロワット時以下のもの、および10キロワット時を超え20キロワット時以下で消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたものは規制対象外とし、届出対象を20キロワット時を超えるものとすると説明しています(出典: 東京消防庁 火災予防条例等の一部改正について(PDF))。火災予防条例は自治体ごとに定められるため、設置予定地の消防本部の基準を確認しましょう。

なお、見積書は原則として3者以上から取得することが公募要領で求められています。相見積もりの取り方は複数社の一括見積もりを比較する方法にまとめています。

税制優遇は「適用期限」と「自家消費比率」で決まる

補助金と並んで検討されるのが税制です。ただし、どちらも計画の認定が前提で、期限があります。

中小企業経営強化税制

中小企業庁のページには**【適用期限:2026年度末(2027年3月31日)まで】**と明記されています。中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づいて対象設備を取得した場合、即時償却または取得価額の10%の税額控除(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)を選択適用できる制度です。A類型(生産性向上設備)、B類型(収益力強化設備)、D類型(経営資源集約化設備)、E類型(経営規模拡大設備)があり、C類型は2025年4月1日をもって廃止されています。

太陽光との関係で押さえておきたいのが、中小企業庁のQ&Aにある次の2点です。

  • 共-23: 売電のみを目的とした発電設備は「電気業の用に供する設備」になると考えられ、電気業は本税制の指定事業に含まれないため対象にならない
  • 共-24: 全量売電ではない場合でも、発電が見込まれる電気量のうち販売を行うことが見込まれる電気量の占める割合が2分の1を超える場合は対象にならない

つまり、自家消費が過半を占める設計であることが前提です。「工業会等による証明書」や「経済産業大臣による確認書」は設備の取得前に申請する必要があり、計画申請より前に取得しておく順序も決まっています。

出典: 中小企業庁 中小企業経営強化税制同 Q&A(PDF)

カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

こちらは令和8年度税制改正で内容が変わっています。中部経済産業局の解説によると、産業競争力強化法の計画認定制度に基づき、生産工程等の脱炭素化と付加価値向上を両立する設備の導入に対して最大8%の税額控除(中小企業者等の場合は最大10%)または30%の特別償却を措置する制度で、適用期限は2028年3月31日までにエネルギー利用環境負荷低減事業適応計画の認定を受け、その認定を受けた日から3年を経過する日までです。措置対象となる投資額は500億円まで、控除税額は法人税額または所得税額の20%までとされています。

炭素生産性の向上率に応じて措置内容が変わる設計で、改正後(令和8・9年度)は中小企業者等で向上率22%なら税額控除10%または特別償却30%、17%なら税額控除5%または特別償却30%となっています。改正前の解説(特別償却50%・税額控除14%など)が残っている記事も多いため、数字を見るときは改正後かどうかを確認してください。屋根置きの太陽光や蓄電池が自動的に対象になる制度ではなく、事業適応計画の認定が前提です。適用可否は所轄の経済産業局に確認するのが確実です。

出典: 中部経済産業局 カーボンニュートラルに向けた投資促進税制同 制度改正の資料(PDF)

補助金を受けた設備でも税制は使えるのか

中小企業庁のQ&A共-7は、国または地方公共団体から補助金を受けた設備でも「原則として対象になります」としています。法人税法上の圧縮記帳の適用を受けた場合は圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額になり、補助金の交付年度が翌事業年度になる場合は予定交付額を差し引いた価額が税額控除対象金額になります。ただし「補助金側に併用を制限する場合がありますのでご注意ください」とも書かれています。

実際、ストレージパリティ事業の公募要領には「同一設備に対して、国(環境省・経済産業省など)の他の補助金・交付金を併用しないこと」という重複受給の禁止規定があります。制限されるのは補助金どうしの重複で、税制との関係は圧縮記帳で整理される、という読み分けになります。最終的な処理は顧問税理士に確認してください。

自治体の助成は動いている ― 東京都の例

国の公募が閉じている時期でも、自治体の制度は動いています。代表例が東京都の「地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業」です。

助成対象事業中小企業等その他(大企業等)
都内・都外(東京電力管内)の再エネ発電等設備再エネ発電設備:3分の2以内、同時設置する蓄電池:4分の3以内(上限2億円)再エネ発電設備:2分の1以内、同時設置する蓄電池:3分の2以内(上限2億円)
都内の再エネ熱利用設備、地域活性化につながる再エネ設備4分の3以内(上限2億円)3分の2以内(上限2億円)
都内の蓄電池単独設置4分の3以内(上限900万円)3分の2以内(上限800万円)

助成対象事業者は民間事業者(民間企業、学校法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人等)です。令和8年度の申請受付期間は2026年4月1日から2027年3月31日までで、予算額に達し次第終了とされています。令和8年度は地域活性化につながる再エネ設備にソーラーカーポートが追加され、ガラスレス製品の太陽光発電設備は助成率が中小企業等で5分の4以内に引き上げられています。

主な要件として、FIT制度またはFIP制度に認定申請した設備でないこと、蓄電池は定置用であること(可搬式は不可)、蓄電池は再エネ発電設備の発電容量×5時間分までといった条件が置かれています。ここでも売電ではなく自家消費が前提です。

出典: 東京都 令和8年度申請受付を4月1日から開始(My TOKYO)クール・ネット東京 地産地消型再エネ・蓄エネ設備導入促進事業

なお家庭向けでは、東京都の令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業が10万円/kWh、DR実証に参加しない場合は上限120万円/戸で、2026年10月1日以降はSII令和8年度登録品のみが対象になります(出典: クール・ネット東京)。詳細は東京都の蓄電池補助金2026を参照してください。

売電で回収する設計が成立しにくい理由

補助金の要件が一様に「自家消費」を向いているのは、売電単価の水準と無関係ではありません。2026年度のFIT調達価格は次のとおりです。

区分2026年度の調達価格調達期間
10kW以上(屋根設置)19円/kWh(〜5年)、8.3円/kWh(6〜20年)20年間
10kW以上50kW未満9.9円/kWh20年間
50kW以上(地上設置・入札制度対象外)9.6円/kWh20年間
10kW未満(住宅用)24円/kWh(〜4年)、8.3円/kWh(5〜10年)10年間

屋根設置と住宅用の2026年度価格は、投資回収の早期化を図る初期投資支援スキームとして2025年度下半期にも前倒しで適用されています。また、10kW以上50kW未満の事業用太陽光のFIT新規認定には自家消費型の地域活用要件が設定され、事業用太陽光の地上設置(10kW以上)区分は、2026年度の落札案件を除き2027年度以降はFIT・FIP制度の新規認定対象にならないと明記されています。

出典: 資源エネルギー庁 買取価格・期間等

6年目以降8.3円/kWhという水準は、事業所が買う電気の単価を明確に下回ります。売って得るより、買わずに済ませるほうが金額が大きいという構造です。自家消費と売電の損益分岐の考え方は自家消費と売電はどちらが得かで整理しています。

まとめ

  • 2026年8月25日時点で法人向けの国の柱はストレージパリティ事業。一次公募は7月31日正午で終了し、二次公募は2026年8月末開始予定と告知されている段階
  • 補助金基準額は太陽光4万円/kW(自己所有など)・5万円/kW(オンサイトPPA/リース)・7万円/kW(戸建て住宅)、定置用蓄電池3.9万円/kWh(業務・産業用)・3.8万円/kWh(家庭用)。1申請あたりの交付上限は6,000万円
  • 要件は太陽光と蓄電池のセット導入・自家消費率50%以上・戸建て住宅以外は逆潮流禁止・FIT/FIP認定不可。IP通信機器はJC-STAR★1以上が必須
  • 税制は中小企業経営強化税制が2027年3月31日までカーボンニュートラル投資促進税制は2028年3月31日までの計画認定が期限。いずれも計画の認定が前提で、売電比率が2分の1を超える発電設備は経営強化税制の対象外

よくある質問

Q.2026年8月時点で、法人が申請できる国の太陽光・蓄電池の補助金はありますか?

A.令和8年度当初予算のストレージパリティ事業は、一次公募が2026年7月9日から7月31日正午までで終了しています。執行団体である一般財団法人環境イノベーション情報機構(EIC)の公募ページには「二次公募は2026年8月末開始を予定しています」と記載されており、2026年8月25日時点では二次公募の要領はまだ公開されていません。同じく令和8年度当初予算の「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共避難施設・防災拠点への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」については、2026年8月21日に三次公募の予告(2026年8月下旬頃に公募、期間は1か月程度)が出ています。なお家庭向けの国のDR家庭用蓄電池事業は2026年5月29日に予算到達で公募終了しています。

Q.ストレージパリティ補助金は、蓄電池だけの導入でも使えますか?

A.原則として使えません。公募要領は補助対象設備の共通要件として「太陽光発電設備と併せて、定置用蓄電池または車載型蓄電池を導入すること」を挙げています。例外は、環境省の「ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルの創出に向けた導入支援事業」でペロブスカイト太陽電池を導入する場合に限られ、その場合でも既設の太陽光発電設備がある施設に蓄電池のみを入れる申請は認められないと明記されています。

Q.補助金と中小企業経営強化税制は併用できますか?

A.中小企業庁が公開しているQ&A(共-7)では、国または地方公共団体から補助金を受けた設備でも「原則として対象になります」としたうえで、圧縮記帳の適用を受けた場合は圧縮記帳後の金額が税務上の取得価額になると説明しています。同時に「補助金側に併用を制限する場合がありますのでご注意ください」とも書かれています。実際、ストレージパリティ事業の公募要領には「同一設備に対して、国(環境省・経済産業省など)の他の補助金・交付金を併用しないこと」という重複受給の禁止規定があります。制限されるのは補助金どうしの重複であり、税制との関係は圧縮記帳の扱いで整理される、という読み方になります。

Q.法人でも売電で投資回収する設計は組めますか?

A.2026年度のFIT調達価格は、事業用太陽光(10kW以上・屋根設置)が1〜5年目19円/kWh、6〜20年目8.3円/kWhです。10kW以上50kW未満は9.9円/kWh、50kW以上(地上設置・入札制度対象外)は9.6円/kWhとされています。さらに、事業用太陽光の地上設置(10kW以上)区分は2027年度以降はFIT・FIP制度の新規認定対象にならないと明記されています。加えて、ストレージパリティ補助金はFIT・FIP認定の取得を禁じ、戸建て住宅以外では逆潮流そのものを認めていません。補助金を使う前提なら、売電ではなく自家消費で電気代を減らす設計になります。

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