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オール電化は資産価値を上げる?中古住宅市場の公的データで検証【2026年8月版】

エネチョイス編集部

この記事の結論

オール電化そのものが売却価格を押し上げるという公的なデータはありません。国土交通省の令和7年度住宅市場動向調査(2026年7月17日公表)では、既存(中古)戸建住宅取得世帯が住宅の選択理由に挙げた設備は「間取り、部屋数」77.8%と「住宅の広さ」76.4%が上位で、「高気密・高断熱住宅」は4.2%、そもそも選択肢に「オール電化」という項目はありません。一方で同じ調査では、中古戸建で高効率給湯器が備わっている住宅は16.2%、太陽光発電装置は8.3%、蓄電池は4.3%と少数派です。2024年4月に始まった省エネ性能表示制度で省エネ性能を書面で示せるようにもなりました。資産価値を左右するのは「オール電化かどうか」よりも、エコキュートなど設備の残存年数と、保証書・施工記録・FIT認定情報が揃っているかどうかです。

「オール電化にしたから、その分だけ家が高く売れる」ことを示す公的なデータは見当たりません。 中古住宅の買い手が実際に見ているのは間取りと広さで、設備はそのあとに来る加点要素です。一方で2024年4月から住宅の省エネ性能を広告に表示する制度が始まり、「なんとなく光熱費が安そう」ではなく数字で比較される方向に動いています。

この記事では、国土交通省・資源エネルギー庁・自治体の公表資料と、メーカー公式の記載だけを使って、オール電化と資産価値の関係を整理します。

【2026年8月25日時点】 国のDR家庭用蓄電池事業(令和7年度補正・上限60万円/申請)は2026年3月24日に公募が始まり、2026年5月29日に予算到達で公募終了しています。次回公募は未公表です。出典: SII 令和7年度補正 DR家庭用蓄電池事業。一方、給湯器側の国の補助(給湯省エネ2026事業)は継続中で、公式サイトの予算執行状況は2026年8月25日0時時点で39%です。出典: 給湯省エネ2026事業 予算に対する補助金申請額

この記事でわかること

  • 中古戸建の買い手が住宅選択の決め手にしている設備の実際の順位(国交省調査)
  • 中古住宅における太陽光・蓄電池・高効率給湯器の普及率と、そこから見える希少性
  • 2024年に始まった省エネ性能表示制度が中古住宅の評価に与える影響
  • エコキュートなど設備の残存年数をどう見せるか
  • 太陽光付き住宅を売るときに要るFITの名義変更手続き(変更認定申請・卒FIT事前変更届出)

「オール電化だから高く売れる」を裏づける公的データはない

オール電化の相談風景

国土交通省が2026年7月17日に公表した令和7年度住宅市場動向調査には、住宅を選ぶ決め手になった設備を尋ねた「設備等に関する選択理由(複数回答)」という設問があります。既存(中古)戸建住宅取得世帯の回答は次のとおりです。

選択理由既存(中古)戸建住宅取得世帯
間取り、部屋数77.8%
住宅の広さ76.4%
台所の設備、広さ27.8%
浴室の設備、広さ20.8%
住宅のデザイン18.1%
段差がない、手すりがあるなど高齢者等への配慮11.1%
火災・地震・水害などに対する安全性の高さ8.3%
高気密・高断熱住宅4.2%
防犯性能の高さ2.8%

出典: 国土交通省 令和7年度住宅市場動向調査 報告書報道発表ページ)。注文住宅は全国、その他の住宅は三大都市圏での調査です。

ここで押さえておきたいのは2点です。ひとつは、選択肢に「オール電化」という項目自体がないこと。もうひとつは、省エネ性能に近い「高気密・高断熱住宅」が4.2%にとどまり、間取りや広さと二桁以上の差がついていることです。

つまり中古戸建の市場では、設備は「これがあるから買う」という一次的な決め手にはなりにくい。オール電化は同じ間取り・同じ広さ・同じ価格帯で並んだときに効いてくる加点要素、という位置づけで考えるのが公表データに沿った見方です。

中古住宅では、まだ「少数派の設備」である

同じ調査には、住み替え後の住宅にどんな省エネ設備が備わっていたかを尋ねた設問もあります。

省エネ設備既存(中古)戸建住宅注文住宅(新築)
二重サッシ又は複層ガラスの窓22.5%80.1%
高効率給湯器16.2%71.5%
太陽光発電装置8.3%62.5%
蓄電池4.3%31.7%
EV充電器3.2%33.9%

出典: 国土交通省 令和7年度住宅市場動向調査 報告書(住み替え・建て替え・リフォーム後の数値。注文住宅は全国、その他は三大都市圏)

エコキュートを含む高効率給湯器が備わっている中古戸建は16.2%、太陽光発電装置は8.3%、蓄電池は4.3%です。新築の注文住宅と比べると差は大きく、中古市場ではまだ少数派だとわかります。

この数字は両面から読めます。差別化材料になりやすい一方で、比較対象が少ないため「オール電化だからいくら上乗せ」という相場が市場に形成されていない、ということでもあります。設備の付加価値を金額で断定する情報を見かけたら、その根拠がどこにあるのかを確認してください。

2024年から、省エネ性能は「ラベルで比較される」段階に入った

評価の土俵を変えつつあるのが、建築物省エネ法にもとづく省エネ性能表示制度です。国土交通省は「2024年4月以降、事業者は新築建築物の販売・賃貸の広告等において、省エネ性能の表示ラベルを表示することが必要となります」としています。

既存住宅の扱いは新築とは異なり、「新築以外の既存建築物についても表示は推奨されますが、表示しない場合の勧告等の対象とはなりません」と明記されています。さらに、建築時に省エネ性能を評価していない住宅向けに、改修した部位を表示する省エネ部位ラベルが2024年11月から運用開始されています(出典: 国土交通省 建築物の省エネ性能表示制度)。

ラベルに載る項目は、断熱性能(家のマークの数)、エネルギー消費性能(星の数)、ZEH水準の達成表示です。ZEH水準は「エネルギー消費性能が星3つ、かつ断熱性能が5以上の場合に達成となり、チェックマークがつきます」。年間の光熱費の目安を示す目安光熱費は任意項目とされており、すべてのラベルに載るわけではありません(出典: 国土交通省 省エネ性能ラベル)。

中古住宅の売主にとっての意味はシンプルです。表示は義務ではないものの、買い手が数字で比較できる道具を持ち始めているということ。「オール電化なので光熱費が安いです」という口頭の説明より、断熱・省エネ性能の裏づけと過去の電気料金明細のほうが、これからは説得力を持ちます。

なお東京都の建築物環境報告書制度は2024年4月に一部施行、2025年4月に本格施行され、延べ面積2,000平方メートル未満の新築建築物(中小規模新築建築物)について、大手ハウスメーカー等の住宅供給事業者に太陽光発電設備の設置や断熱・省エネ性能の確保が義務づけられています。義務の対象は事業者であり、制度が対象とするのは新築建築物です(出典: 東京都環境局 建築物環境報告書制度の概要等)。地域によっては、将来の中古市場で「太陽光あり」が標準になっていく可能性があります。

価値を左右するのは、設備の残存年数

オール電化住宅の評価で現実的に効いてくるのは、主要設備があと何年使えるかです。

エコキュート

ダイキン工業は公式サイトで、エコキュートの「一般的な平均寿命はおおよそ10年です」と説明しています(出典: ダイキン エコキュートの平均寿命はどれくらい?)。パナソニックは買い替え検討の目安について「一般的に部品保有年数が製造打ち切り後10年のため、購入後10年になる前です」と案内しています(出典: パナソニック エコキュートのメンテナンス方法)。

交換費用については、家庭用の給湯機器はメーカーが本体価格を公表していないことが多く、設置環境や配管工事の内容でも変わります。実額は販売店の見積もりで確認するのが前提です。費用の考え方はエコキュートの導入費用の見方で解説しています。

ここで見落とされがちなのが、更新に国の補助が使える点です。給湯省エネ2026事業では、ヒートポンプ給湯機(エコキュート)の基本額が7万円/台、性能加算要件を満たす場合は3万円/台が加算され、戸建住宅はいずれか2台までが対象です。あわせて電気温水器の撤去に2万円/台、電気蓄熱暖房機の撤去に4万円/台の撤去加算が用意されています。着工日の期間は「2025年11月28日〜予算上限に達するまで(遅くとも2026年12月31日まで)」とされています(出典: 給湯省エネ2026事業 事業概要)。予算上限に達した時点で終了する仕組みなので、給湯省エネ2026事業の予算執行状況を確認してから計画を立ててください。

蓄電池

蓄電池は年数よりも容量保証の判定値(SOH)で見るのが実務的です。2026年8月時点で京セラ・パナソニック・オムロン・ニチコン・シャープ・テスラの公式資料を突き合わせると、機器保証は10年または15年、容量保証の判定値はSOH50〜70%の範囲に収まります。メーカー別の保証年数・判定値の一覧と、売却時に引き継げる保証かどうかは蓄電池の寿命と保証の読み方にメーカー公式の出典付きでまとめてあります。ここを押さえておくと、買い手への説明がぶれません。

国の蓄電池補助(DR家庭用蓄電池事業)は前述のとおり2026年5月29日に公募終了しています。詳しくは国のDR補助金の終了と次回の見通しにまとめました。自治体の制度は動いており、東京都の令和8年度 家庭における蓄電池導入促進事業は10万円/kWh、DR実証に参加しない場合は上限120万円/戸で、2026年10月1日以降はSII令和8年度登録品のみが対象です(出典: 東京都 家庭における蓄電池導入促進事業)。

太陽光付き住宅の売却には手続きがある

太陽光発電を載せた住宅を売る場合、建物の引き渡しとは別にFIT認定の手続きが発生します。

資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」では、事業者が変わる「事業譲渡等の場合(生前贈与等も含む)」は変更認定申請に分類されています。同じ行には卒FIT事前届出の欄にも印がついており、買取期間が満了した設備の名義変更はこちらの届出になります(同表の留意事項では「卒FIT事前変更届出においては添付書類が不要です」とされています)。買取期間中かどうかで手続きが変わる点に注意してください。

変更認定申請の添付書類として整理表が挙げているのは、譲渡契約書または譲渡証明書、個人の場合は双方の住民票の写し等、契約当事者双方の印鑑証明書、土地の取得を証する書類等(土地登記簿謄本、不動産売買・賃貸借契約書等)などです。参考様式として事業譲渡証明書が用意されており、契約書を締結しない家族間の譲渡などではこの書類の添付が必要です。手続きの所要期間について、同庁は「申請してから認定まで3ヶ月程度(10kW未満太陽光は2〜3ヶ月程度)かかります」と案内しています(出典: 資源エネルギー庁 50kW未満太陽光の変更申請手続の方法)。必要書類は変更内容によって異なるため、同ページの変更内容ごとの変更手続の整理表で確認してください。

引き渡しの直前に慌てないよう、設備ID・認定日・運転開始日がわかる書類を早い段階で揃えておきましょう。

売電条件の確認も欠かせません。資源エネルギー庁は、住宅用太陽光発電の余剰電力について「固定価格で買取期間が10年と定められている」ことから「2019年以降、買取期間を順次満了」していくと説明しています。満了後の選択肢として同庁が挙げているのは、蓄電池やエコキュート、電気自動車と組み合わせた自家消費と、小売電気事業者などとの相対・自由契約の2つです(出典: 資源エネルギー庁 どうする?ソーラー)。買取期間が満了済みの設備なら、買い手が引き継ぐのは「売電収入」ではなく「自家消費できる発電設備」だという整理になります。

新しくFIT認定を受ける場合、2026年度の住宅用(10kW未満)の買取価格は1〜4年目が24円/kWh、5〜10年目が8.3円/kWhです(出典: 資源エネルギー庁 買取価格・期間等)。売電単価が下がっている以上、買い手にとっての魅力は「売電収入」よりも「自家消費で光熱費を抑えられること」に移っています。中古住宅に載っている太陽光の見極め方は中古住宅の太陽光チェックポイントにまとめています。

固定資産税の評価額と、売却価格は別の話

「資産価値」という言葉は、固定資産税の評価額と市場での売却価格の両方を指して使われがちですが、この2つは別のルールで決まります。

固定資産税の家屋評価では、家屋と一体になっている建築設備が評価に含まれます。加古川市は評価対象の例として「電気・ガス・給水給湯・排水設備」「給湯器」「床暖房」「空調設備(全館空調や、ビルトインエアコンなど)」などを挙げ、「壁掛けタイプのルームエアコンなど、家屋と一体になっていないものは評価対象になりません」と説明しています。また経年による減価を反映する経年減点補正率には2割の下限があり、それ以上は下がりません(出典: 加古川市 家屋の評価について)。

つまりエコキュートや床暖房を入れれば家屋の評価額は上がりうる一方、それが市場での売却価格に同じだけ反映される保証はありません。設備投資を検討するときは、税額側の影響と売却側の影響を分けて見積もるのが妥当な考え方です。取り扱いの詳細は市区町村ごとに異なるため、所在地の自治体の説明を確認してください。

売却前にやっておきたい4つの準備

1. 設備の型式・設置年月・書類を1か所にまとめる

エコキュート、IHクッキングヒーター、パワーコンディショナ、蓄電池について、型式・設置年月・保証の残存期間を一覧にします。メーカー保証の請求には購入と設置の証拠が要るため、保証書と施工記録、太陽光がある場合はFIT認定の設備ID・認定日・運転開始日、電力会社との受給契約の書類も同じ場所に揃えておきましょう。買い手が交換時期を自分で計算できる状態にしておくことが、値引き交渉の前提を整えます。

2. 光熱費の実績を用意する

省エネ性能ラベルの目安光熱費は任意項目であり、中古住宅では表示がないことも多いのが実情です。過去1〜2年分の電気料金の明細は、それを補う実測データになります。オール電化の電気代の見方はオール電化の電気代シミュレーションを参考にしてください。

3. 建物状況調査(インスペクション)の扱いを不動産会社と相談する

2018年4月1日の宅地建物取引業法改正で、宅建業者には次の3点が義務づけられています。「媒介契約の締結時に建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者に交付すること」「買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明すること」「売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付すること」(出典: 国土交通省 インスペクション(既存住宅の点検・調査))。調査の実施そのものが義務化されたわけではありませんが、あっせんの仕組みが用意されている点は押さえておきましょう。

4. 更新するか、価格に織り込むかを決める

エコキュートが設置から10年前後なら、売却前に交換するか、交換費用相当を価格交渉の前提として織り込むかの二択になります。給湯省エネ2026事業の補助を使える時期であれば、更新のコストは想定より下がる可能性があります。判断材料として、複数の販売店から見積もりを取って比較してください。

まとめ

  • 国土交通省の令和7年度住宅市場動向調査では、中古戸建の買い手が挙げた設備の選択理由は「間取り、部屋数」77.8%、「住宅の広さ」76.4%が上位で、選択肢に「オール電化」という項目はない。決め手ではなく加点要素として考える
  • 同調査で中古戸建の高効率給湯器の設置率は16.2%、太陽光発電装置は8.3%、蓄電池は4.3%。少数派ゆえの差別化材料になる一方、上乗せ額の相場は形成されていない
  • 2024年4月開始の省エネ性能表示制度は既存住宅では推奨(勧告等の対象外)だが、買い手が数字で比較する流れは始まっている。目安光熱費は任意項目のため、電気料金の実績で補う
  • 太陽光付き住宅の売却はFITの名義変更手続きが必要。買取期間中なら変更認定申請で、10kW未満でも認定まで2〜3ヶ月程度かかる(買取期間満了後は卒FIT事前変更届出)。設備ID・認定日・運転開始日の書類を早めに揃えておく

よくある質問

Q.オール電化にすると家は高く売れますか?

A.オール電化であること自体が売却価格を押し上げるという公的な調査結果はありません。国土交通省の令和7年度住宅市場動向調査では、既存(中古)戸建住宅取得世帯が挙げた「設備等に関する選択理由」の上位は「間取り、部屋数」77.8%、「住宅の広さ」76.4%で、「台所の設備、広さ」27.8%、「浴室の設備、広さ」20.8%、「高気密・高断熱住宅」4.2%と続きます。設問の選択肢に「オール電化」という項目はありません。決め手というより加点要素として扱うのが実態に近い読み方です。

Q.エコキュートが古いと売却で不利になりますか?

A.買い手が交換時期を意識する材料にはなります。ダイキン工業は公式サイトでエコキュートの「一般的な平均寿命はおおよそ10年です」と説明し、パナソニックは買い替え検討の目安を「一般的に部品保有年数が製造打ち切り後10年のため、購入後10年になる前です」としています。交換費用はメーカーが本体価格を公表していないことが多く、工事内容でも変わるため、実額は販売店の見積もりで確認してください。なお2026年8月時点では、国の給湯省エネ2026事業でヒートポンプ給湯機(エコキュート)に基本額7万円/台の補助が続いています。

Q.太陽光発電付きの家を売るとき、特別な手続きは必要ですか?

A.FIT認定を受けた設備の所有者が変わる場合、再エネ特措法上の「事業譲渡」に当たるため手続きが必要です。資源エネルギー庁の「変更内容ごとの変更手続の整理表」では、買取期間中の設備は変更認定申請、買取期間が満了した設備は卒FIT事前変更届出に分類されています。変更認定申請では譲渡契約書または譲渡証明書、土地の取得を証する書類などの添付が求められ、審査には「申請してから認定まで3ヶ月程度(10kW未満太陽光は2〜3ヶ月程度)」かかるとされています。引き渡し日から逆算してスケジュールを組み、売買契約書のなかで発電設備の扱いを明記しておきましょう。

Q.オール電化の設備は固定資産税の対象になりますか?

A.家屋と一体になっている建築設備は家屋の評価に含まれます。加古川市は評価対象の例として「電気・ガス・給水給湯・排水設備、ドアホン、給湯器、便器、洗面器(手洗い器など)、洗面化粧台、ユニットバス、浴室換気乾燥機、システムキッチン、床暖房、空調設備(全館空調や、ビルトインエアコンなど)、換気設備」を挙げ、「壁掛けタイプのルームエアコンなど、家屋と一体になっていないものは評価対象になりません」と説明しています。ただし固定資産税の評価額と市場での売却価格は別物で、家屋の経年減点補正率には2割の下限が設けられています。

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